答え 再度取得することができます。 解説1.介護休業とは 介護休業とは、労働者が要介護状態の家族を介護するための休業です(育児・介護休業法第2条)。 労働者から法律に則った申出があった場合、事業主は原則として拒むことはできません(育児・介護休業法第12条第1項)。 (1)対象となる労働者 要介護状態にある家族を介護する労働者(日々雇用される者を除く)が対象です。ただし、以下の労働者については、労使協定により対象外とすることができるとされています(同法第12条第2項、同法施行規則第24条) ・同一の事業主に継続して雇用された期間が1年未満の労働者 ・介護休業の申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 なお、有期契約労働者は、介護休業の申出の時点で、次の2つの要件を満たす必要があります(同法第11条第1項)。 ・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること ・介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと (2)対象となる家族 対象となる家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫とされています(同法第2条)。 (3)要介護状態 「要介護状態」とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を言います(同法第2条)。 2.介護休業の期間と回数 対象家族1人につき、3回まで、通算して93日を限度として介護休業をすることができます(育児・介護休業法第11条第2項)。 質問の場合、93日から既に取得した30日を除いた63日まで再度介護休業をすることができます。 なお、休業終了予定日の2週間前までに事業主へ申し出ることにより、1回の休業につき1度だけ、休業終了予定日を延長することができます(同法第13条)。 3.介護休業の申出の時期・方法 介護休業をするためには、労働者は、必要事項を記載した書面等により事業主へ申し出ることが必要です(育児・介護休業法第11条第2項・第3項、同法施行規則第23条)。 また、労働者が、希望する日から介護休業をするためには、休業開始予定日の2週間前までに事業主へ申し出る必要があります(同法第12条第3項、同法施行規則26条)。 4.不利益な取扱いの禁止 事業主は、介護休業の申出をしたこと又は取得したこと等を理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません(育児・介護休業法第16条)。 ※不利益な取扱いとは 退職強要、降格、雇止め(労働契約の更新拒否)等 |