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個別Q&A8-(1)法定休日

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新
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法定休日

質問

 私の勤務する会社はシフト制のため、4週間で4日の休日はありますが、その間の2週で1日も休みなく働くときがあります。
 これは違法ではないのですか。

答え

 4週間で4日以上の休日が与えられているのであれば、違法ではありません。

解説

週休制の原則

 労働基準法では、使用者は、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと週休制の原則を定めています(同法第35条第1項)。
 しかし、週休制は、4週間で4日以上の休日を与えられる場合には適用されません。
 ただし、このように4週間に4日以上の休日を与える場合には、就業規則等で「4週間」の起算日を定めなければなりません(同法第35条第2項)。

判例

○三菱重工業横浜造船所事件(横浜地裁昭和55.3.28 労判339号)

 

 

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