個別Q&A7-(3)法定労働時間内の残業
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新
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法定労働時間内の残業 | |||||||
質問私が勤務する会社の勤務時間は9時~17時(休憩時間は12時~13時)であり、1日7時間勤務と就業規則に定められていますが、18時までの1時間残業しました。残業した1時間分の賃金のほかに、割増賃金は支払ってもらえないのでしょうか。 | |||||||
答え法律上、割増賃金の対象とはなりません。 解説1.法定労働時間と所定労働時間 法定労働時間とは、法律で定められた労働時間の限度であり、原則として1日8時間、1週40時間と定められています(労働基準法第32条)。 2.法定労働時間内の残業とその賃金 所定労働時間が法定労働時間より短い場合において、所定労働時間を超え、法定労働時間に達するまでの残業は「法定時間内残業」と言います。 (参考) | |||||||
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