個別Q&A7-(2)時間外・休日労働と36協定
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時間外・休日労働と36(さぶろく)協定 |
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質問 私の勤めている会社の就業規則には、業務上必要な場合は残業を命じる旨の規定がありますが、「時間外労働・休日労働に関する協定」(いわゆる36協定)が締結されていません。 答え36協定を締結していない場合は、会社は時間外労働や休日労働を命じることはできません。 解説1.時間外労働・休日労働の要件 使用者が時間外又は休日に労働させる場合には、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、そのような組合が無いときには労働者の過半数を代表する者と書面による労使協定(36協定)を締結し、これを労働基準監督署長に届け出なければなりません。(労働基準法第36条第1項) 2.時間外労働 労働基準法では、労働時間を1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはならないと定めており、これを法定労働時間といいます。法定労働時間を超えて働くことを法定時間外労働と言います。(同法第32条) 3.休日労働 労働基準法では、毎週1日又は4週間で4日以上の休日を与えなくてはならないと定めており、これを法定休日といい、法定休日に働くことを休日労働と言います。(同法第35条) 4.時間外労働の上限規制 働き方改革関連法により、時間外労働の上限は、原則として、月45時間、年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。(同法第36条第4項) 上記の限度を超える可能性がある場合は、36協定に特別条項を付加することができますが、以下の規制を守らなければなりません。(同法第36条第5項及び6項) この上限規制は、大企業のみならず中小企業に対しても適用されます。 (参考) 使用者は時間外労働や休日労働を行わせたときは、割増賃金を支払う必要があります。また、時間外労働でなくとも午後10時から午前5時までの深夜に働いた場合も割増賃金が発生します(同法第37条)。 判例○ 日立製作所武蔵工場事件(最一小判平成3.11.28 労判594号) |
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