個別Q&A4-(3)賃金からの控除
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賃金からの控除 |
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質問ある会社に採用が決まり、自宅から通勤できないため、社宅を借りることになりました。社宅費用については、賃金から控除すると言われたのですが、会社は労働者の同意なく一方的に賃金から社宅費用を控除できるのでしょうか。 |
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答え原則として、会社は一方的に社宅費用を賃金から控除することはできません。 解説●全額払いの原則 使用者は労働に対して約束した賃金の全額を支払わなければならず、賃金からの控除は原則として許されません(労働基準法第24条第1項本文)。 ●全額払いの原則の例外 以下の場合には、賃金の一部を控除することが認められています(労働基準法第24条第1項但書)。 |
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●控除額の上限 民法や民事執行法の規定により、賃金の4分の3(その額が33万円を超える場合は33万円)に相当する部分については、使用者側からは控除することはできません(民法第510条、民事執行法第152条)。つまり、控除額の上限は4分の1までとされています。 |