ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 労働委員会事務局 > 個別Q&A4-(1)賃金支払いの5原則

個別Q&A4-(1)賃金支払いの5原則

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月6日更新
Q&Aのトップに戻る
 

賃金支払いの5原則

質問

 勤務先の賃金支払日は20日ですが、社長から「今月は資金繰りが厳しいので、25日支払にする。」と言われました。
 会社の都合で賃金支払日を変更してよいのでしょうか。

答え

 会社の都合で賃金支払日を変更することはできません。

解説

●賃金支払いの5原則

 使用者は賃金を、
  1 通貨で
  2 直接労働者に
  3 その全額を
  4 毎月1回以上
  5 一定の期日に
 支払わなければなりません(労働基準法第24条)。

  1 通貨払いの原則
    通貨とは、紙幣(日本銀行券)及び貨幣を指します。外国通貨や小切手による賃金の支払いは、認められません。
    例外として、銀行等金融機関への振込があります。この例外が認められるためには、
   (1)書面による労働者の申し出又は同意
   (2)労使協定の締結
   (3)賃金支払日に賃金明細書を交付する
   (4)所定の賃金支払日の午前10時頃までに払い出しが可能である
   ことが要件です。

    また、労働基準法施行規則の一部改正により、令和5年4月1日から賃金の支払方法については、労働者の同意を得た場合には、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることとなりました。
    ただし、賃金のデジタル払いについては、
   (1)労働者が希望しない場合は、賃金のデジタル払いを選択する必要はなく、これまでどおり銀行口座等で賃金を受け取ることができます。
   (2)使用者は希望しない労働者に強制してはいけません。
  2 直接払いの原則
    賃金は直接労働者に支払わなければなりません。
  3 全額払いの原則
    賃金はその全額を支払うのが原則ですので、使用者が一方的に給与から天引き控除を行うことはできません。ただし、税金や社会保険料等法令で定められたもの、及び過半数労働組合(ない場合は過半数労働者の代表者)との書面協定があれば、その範囲での控除が可能です。
  4 毎月払いの原則
    賃金は、毎月1回以上は支払わなければなりません。
  5 一定期日払いの原則
    賃金は、一定の期日を定めて支払わなければなりません。「一定期日」とは、期日が特定されるとともに、その期日が周期的に到来するものでなければならないとされています。

 

 

 

 

 

ページの上部に戻る