個別Q&A2-(1)労働条件の明示
Q&Aのトップに戻る | |||||||
労働条件の明示 |
|||||||
質問最近働き始めましたが、会社から詳しい労働条件が示されませんでした。労働条件は示してもらえないのでしょうか。 |
|||||||
答え会社は労働者に対して労働条件を示さなければなりません。 解説●労働条件の明示義務 使用者(会社)には、労働者と労働契約を結ぶ際に、賃金、労働時間その他労働条件を明示する義務があります(労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条)。 ●明示しなければならない労働条件 労働契約の締結に際し、使用者が明示しなければならない労働条件は、次のとおり定められています。 1.必ず明示しなければならない事項 ※1 労働者が希望した場合は、FAX、Eメール、SNSのメッセージ機能等の方法により明示することができます。ただし、出力して書面を作成できるものに限られます。 |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
●明示した労働条件と事実の相違 使用者が明示した労働条件が事実と異なる場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます(労働基準法第15条第2項)。 ●労働条件に関するトラブルの未然防止 後々のトラブルを防止するためにも、使用者・労働者は、労働契約の内容について、書面による明示が義務づけられていない労働条件も含めて、できる限り書面により確認することが望ましいと考えられます(労働契約法第4条第2項)。 |