個別Q&A14-(4)パートタイム労働者の社会保険
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パートタイム労働者の社会保険 |
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質問私は、4月から3か月の有期労働契約でパートタイム労働者として、個人経営の従業員10人のスーパーで働くことになりました。勤務条件は、正社員は1日8時間、週5日勤務のところ、私は1日6時間、週5日勤務となっています。 会社から、パートタイム労働者は社会保険に入れないと言われたのですが、会社は健康保険や厚生年金保険、雇用保険に加入させなくてもよいのでしょうか。 |
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答え質問の場合は、パートタイム労働者も健康保険や厚生年金保険、雇用保険に加入させなければいけません。 解説 パートタイム労働者が健康保険等に加入するためには、次の2つの要件を満たすことが必要です。 1.各保険の適用事業所または適用事業 (1)健康保険・厚生年金保険の適用事業所 質問のスーパーは、上記(1)-ア-bに該当するため、各保険の適用事業所となります。 2.パートタイム労働者の健康保険・厚生年金保険 各保険の適用事業所で働いているパートタイム労働者も、要件を満たせば、健康保険・厚生年金保険に加入することになります。その要件は、以下のいずれかとなります。 (1)1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、同一の事業所に勤務する正社員の4分の3 質問のパートタイム労働者は、上記(1)に該当するため、健康保険・厚生年金保険に加入することになります。 3.パートタイム労働者の雇用保険 雇用保険については、次の基準のいずれにも該当するパートタイム労働者は加入することになります。 質問のパートタイム労働者は、上記(1)・(2)ともに該当するため、雇用保険に加入することになります。 |
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