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個別Q&A1-(1)労働契約の成立

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月31日更新
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労働契約の成立

質問

 ある会社の採用面接を受けたところ、「求人票どおりの労働条件で採用するので、明日から来て。」と言われ、「はい。」と答えました。 これで労働契約を結んだことになるのでしょうか。

答え

 労働契約は結ばれたことになります。
 

解説

●労働契約とは
 
労働者が働くことに対して、使用者が賃金を支払うことを内容とする契約のことを言います(労働契約法第6条)。


●労働契約の成立 
 労働契約は、当事者の合意によって成立します。当事者間の意思表示は、契約書等の書面によるもののみならず、設問のように口頭で合意の意思を伝えれば労働契約は有効に成立するので注意が必要です。

 
●書面による契約内容の確認
 労働者及び使用者は、労働契約の内容についてできる限り書面により確認するものとされております(労働契約法第4条第2項)。
 後日トラブルとならないよう、労働契約を結ぶ際には、使用者に対し労働条件を明示した書面の交付を求めましょう。

 

 

 

 

 

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