1 申請受付年月日
令和5年8月28日
2 申請者(被申請者)
申請者 X教職員連合
被申請者 Y学校法人
3 あっせん事項
Aの配置転換に関しX教職員連合との団体交渉に応じること。
4 あっせん申請に至るまでの経過
年 月 日
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交 渉 経 過
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令和 3年 1月
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AはY学校法人(以下、「Y法人」という)の設置するB学園を解雇されたことから、地位確認請求等の訴えを提起し、最高裁で勝訴が確定した。判決後、Y法人は教壇復帰については指示があるまで待つように命じたが、その後教壇復帰の指示はなかった。
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令和 3年 3月
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AはC教職員組合連合(「以下、「C連合」という)に加盟し、C連合とY法人とで、B学園への教壇復帰について団体交渉を実施した。
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令和 3年 10月
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教壇復帰がなされないまま、Y法人はAに対し、D学園への配置転換を命じた。 |
令和 4年 1月 |
Aは配置転換を不服とし、配置転換命令の無効を求めてE地裁に提訴した。
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令和 5年 4月 |
AはC連合の上位団体であるX教職員連合(以下「X連合」という)及び同連合F地区ブロック協議会の連名でY法人へ団体交渉を申し入れるが、回答がないうちに、Y法人は、当該法人からB学園を分割して独立の法人とした。
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令和 5年 5月 |
X連合がY法人に3回目の団体交渉を申し入れたところ、4月にC連合がB学園に対し団体交渉を申し入れたことを理由にY法人は団体交渉に応じなかった。
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令和 5年 8月 |
X連合が当委員会に対してあっせん申請を行った。
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5 当事者の主な主張
(1) 労働組合側
ア Aの教壇復帰を求めて団体交渉が進められている中で、配置転換が命じられたことは、不利益取扱いであり、組合壊滅を狙った不当労働行為と考える。
イ C連合との団体交渉が平行線であること、E地裁で係争中であることを理由に団体交渉に応じないことは団体交渉拒否であり、組合に対する不当労働行為である。
(2) 使用者側
ア 9月19日のE地裁判決に従うことにしており、団体交渉やあっせんよりも、地裁判断を優先したい。
イ 団体交渉は、 C連合からもX連合のFブロック協議会からも同時期に申し入れされており「二重交渉」である。団体交渉はどちらかからの申入れにするべき。
6 終結状況(打切り) (終結年月日:令和5年9月22日)
あっせんに応じられない旨の連絡があったことから、あっせん応諾の説得は困難と判断し、打切りとした。
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