1 申請受付年月日
令和4年11月17日
2 申請者(被申請者)
申請者 X労働組合
被申請者 Y株式会社
3 あっせん事項
組合員が脅迫されて退職せざるを得ない状況に追い込まれた事に対する慰謝料支払い、組合への不法行為に対する慰謝料の支払い
4 あっせん申請に至るまでの経過
年 月 日
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交 渉 経 過
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令和 3年 11月
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X労働組合(以下、「X組合」という)の組合員AがY株式会社(以下、「Y会社」という)にトラックドライバーとして入社。入社直後から同僚Bに嫌がらせを受けるようになる。 |
令和 4年 1月
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AがY会社の福島営業所長Cに対しBからの嫌がらせをやめさせるよう相談するものの、対応してもらえなかった。その後も、AはCに対して再三Bに注意するよう求めるが、状況は改善されなかった。
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令和 4年 2月
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CからAに対し「客先でもめ事を起こさなければBに対し直接嫌がらせをやめるよう言ってもよい」と伝えられる。このため、当日AはBに対して、嫌がらせをやめるよう直接要求した。
その後、AはCに呼び出され、AのBに対する態度について、恫喝とも取れるような注意を受けた。また、X組合の名称や構成員などについてその場で書面にするよう強要された。
数日後、AはY会社に対して退職届を提出し、退職した。 |
令和 4年 10月 |
X組合からY会社に対し、団体交渉の申し入れ書を送付した。
その後、Y会社からA個人宛てに団体交渉には応じられない旨の返答があった。 |
令和 4年 11月 |
X組合が当委員会に対してあっせん申請を行った。 |
5 当事者の主な主張
(1) 労働組合側
ア CのAに対する恫喝は脅迫罪にも問われるような激しいものであり、その内容はスマートフォンの録音機能によって記録されている。
イ CがAを恫喝しXの構成員などの情報を書面にさせた行為はYのXに対する不法行為である。
(2) 使用者側
ア CこれまでのAの言動に対して声を荒げて注意したことは事実であるが、あくまで指導・忠告であり、脅迫にはあたらない。
イ Aは入社直後から度々社外組合の存在をほのめかし、「訴える」などと口にしていたため、Cは組合の目的やどのような組織であるのか把握するために書面の作成を求めただけであり、不法行為に該当するような行為ではない。
6 終結状況(打切り) (終結年月日 : 令和4年12月15日)
会社側から譲歩の余地は無く、あっせんに応じられない旨の連絡があったことから、あっせん応諾の説得は困難と判断し、打切りとした。
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