職員団体の登録について
職員団体の登録制度
登録及びその効果について
職員団体は、地方公務員法及び条例の定めるところにより人事委員会に申請することで、登録を受けることができます。登録を受ける効果として、次の3つがあげられます。
(1)地方公共団体の当局は、登録職員団体からの交渉の申出に応じる義務が生じます。
(2)構成員を、自治体職員の籍を有したまま専ら職員団体の業務に従事させることができます。
(3)職員団体が法人格を取得することが可能となります。
引き続き登録されるための要件について
登録された職員団体が引き続いて登録されているためには、次の要件を満たしていることが必要です。
(1)職員団体の規約に、地方公務員法第53条第2項各号の事項が定められていること。
(2)規約の変更、役員の改選等の重要な行為が、全ての構成員が参加可能な直接かつ秘密の選挙によって決定されていること。
※役員改選は投票者の過半数、その他の重要な行為は全構成員の過半数の賛成が必要。
(3)職員団体が、同一の地方公共団体に属する職員(企業職員、警察職員、消防職員及び指定管理職等を除く)のみで構成されていること。
(4)規約、役員及び事務所の所在地に変更があった場合に条例の定めるところにより変更の届出を行っていること。
変更登録について
規約の変更、役員の改選、事務所所在地の変更、その他の変更登録申請書記載事項に変更があった場合には、その都度、10日以内に変更内容について人事委員会へ届出を行う必要があります。
変更内容 | 必要書類 | ||
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規約改正 | 第4号様式(職員団体規約等変更届) |
第2号様式(職員団体重要行為決定証明書) |
新旧対照表 |
役員変更 | |||
その他これらに準ずる重要な行為に変更があった場合 |
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変更内容がわかる書類 | |||
事務所の所在地の変更 | ー | ー |
様式
様式第1号(職員団体登録申請書) [Wordファイル/17KB]
様式第2号(職員団体重要行為決定証明書) [Wordファイル/21KB]
様式第3号(職員団体組織証明書) [Wordファイル/15KB]
様式第4号(職員団体規約等変更届) [Wordファイル/16KB]
様式第5号(職員団体解散届) [Wordファイル/15KB]