収支報告閲覧対象文書に係る写しの交付請求
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年3月14日更新
政治資金規正法第20条の2の規定により、各政治団体から提出された政治資金収支報告書について、要旨が公表された日から3年間、閲覧または写しの交付を福島県選挙管理委員会に請求することができます。(ただし、福島県選挙管理委員会届出団体に限ります。また、写しの交付の場合に、写しの作成費用がかかります。)
政治資金規正法第20条の2の規定により、各政治団体から提出された政治資金収支報告書について、要旨が公表された日から3年間、閲覧または写しの交付を福島県選挙管理委員会に請求することができます。(ただし、福島県選挙管理委員会届出団体に限ります。また、写しの交付の場合に、写しの作成費用がかかります。)