国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しの開示請求
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年5月15日更新
国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しの開示については、政治資金規正法第19条の16の規定により、福島県選挙管理委員会届出団体分についての請求先は、福島県選挙管理委員会です。(写しの交付の場合に、写しの作成費用がかかります。)
なお、その他の公文書(収支報告書添付の領収書等)の開示請求等については、県政情報センターが窓口となります。
○ 少額領収書等の写しの開示(閲覧及び交付)までの流れ [PDFファイル/107KB]