政治資金規正法等の改正の概要
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月9日更新
政治資金規正法等の改正の概要
政治資金規正法等について、令和6年から令和7年にかけて、計3回の法改正がありました。
主な改正事項は次のとおりです。(各項目をクリックすると、総務省作成の「政治資金規正法の一部を改正する法律」概要へリンクします。)
なお、このページに掲載した項目は、法改正の一部の項目となります。
詳しくは総務省ホームページ、改正政治資金規正法等の概要(総務省作成)及び政治資金のあらまし(総務省作成)をご確認ください。
| 項目 | 概要 | 対象団体 |
施行日(適用される収支報告) |
|---|---|---|---|
| 国会議員関係政治団体の代表者の責任の強化等 | ・代表者は、会計責任者が政治資金規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認し、その旨を記載した確認書を会計責任者に交付しなければならない。 ・会計責任者は、収支報告書を提出するときは、確認書を収支報告書に添付しなければならない。 |
国会議員関係政治団体 |
令和8年1月1日 (令和8年分以降) |
| 預貯金による政治資金の保管 | 政治資金について、国債証券等又は金銭信託による運用に係るものを除き、銀行その他の金融機関への預貯金の方法により保管しなければならない。 | 国会議員関係政治団体 |
令和8年1月1日 (令和8年分以降) |
| 翌年への繰り越しの金額の確認等 | 会計責任者は、収支報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が、収支報告書に記載すべき年の12月31日における預貯金口座の残高を確認することができる書類(残高確認書)に記載された残高の額と一致しているかどうかを確認しなければならない。 | 国会議員関係政治団体 |
令和8年1月1日 (令和8年分以降) |
| 収支報告書等のオンライン提出の義務化 | 収支報告書、政治資金監査報告書及び確認書について、オンラインにより提出しなければならない。 | 国会議員関係政治団体 |
令和9年1月1日 (令和8年分以降) |
| 政治資金パーティーの対価の支払方法の制限 | 何人も、政治資金パーティーを開催する者の預貯金口座への振込みによることなく、政治資金パーティーの対価の支払をすることができない。 | 全ての政治団体 | 令和8年1月1日 |
| 渡切りの方法による経費支出の禁止 | 政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡切りの方法によってはすることができない。 | 全ての政治団体 | 令和8年1月1日 |
| 国会議員関係政治団体から寄附を受けたその他政治団体の透明性確保 |
国会議員関係政治団体は、国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときは、当該政治団体に対し、文書で、当該寄附が国会議員関係政治団体からの寄附である旨等を通知しなければならない。
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国会議員関係政治団体 (寄附をする側) |
令和8年1月1日 |
| 各年中において同一の国会議員関係政治団体からの寄附の金額が1,000万円以上となった政治団体は、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなされ、国会議員関係政治団体の特例に係る規定が適用される。 国会議員関係政治団体とみなされることとなった政治団体は、その旨等を選挙管理委員会に届け出なければならない。 |
寄附を受けた政治団体 |
令和8年1月1日 (令和8年分以降) |
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| 外国人・外国法人等による政治資金パーティーの対価支払の禁止等 | 何人も、外国人・外国法人等(特例上場日本法人を除く。)から政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならない。 | 全ての政治団体 | 令和9年1月1日 |
| 租税特別措置法の一部改正 | 公職の候補者が、自身が代表者である政党の支部に対して行う政治活動に関する寄付について、寄附金控除の特例等の適用対象とならない。 |
政党の支部 (選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもの) |
令和8年1月1日 (令和8年分以降) |
