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第23回福島県知事選挙及び福島県議会議員補欠選挙

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月28日更新

選挙執行日程

福島県知事選挙
 告示日
  令和8年10月8日(木曜日)
 投開票日
  令和8年10月25日(日曜日)

福島県議会議員補欠選挙
 対象選挙区
  福島市選挙区(定数1)、郡山市選挙区(定数1)、いわき市選挙区(定数1)
 告示日
  令和8年10月16日(金曜日)
 投開票日
  令和8年10月25日(日曜日)

立候補予定者・政党その他政治団体向け情報

 立候補予定者・政党その他の政治団体向けの各種様式を掲載しておりますので、各自ダウンロードください。

福島県知事選挙

 立候補届出・諸届出関係

 政見放送・経歴放送関係

 選挙公営関係

 選挙運動費用収支報告書関係

 確認団体関係

福島県議会議員補欠選挙

 立候補届出・諸届出関係

 選挙公営関係

 選挙運動用収支報告書関係

ポスター掲示場

 ポスター掲示場の場所についてはこちらをクリックください。

立候補予定者・政党代表者説明会

福島県知事選挙【終了しました】

 説明会に出席していない場合でも、立候補することが可能です。
 出席していない方で立候補を検討されている場合は、県選挙管理委員会までご連絡ください。

 1 日  時 令和8年9月16日(水曜日)午後1時30分から午後5時15分(予定)

 2 会  場 杉妻会館 3階 百合(福島県福島市杉妻町3番45号)
          アクセス(杉妻会館のホームページ:http://www.sugitsuma-kaikan.com/facility)

 3 主な説明事項
  (1) 立候補届出の手続きについて
  (2) 選挙公報について  
  (3) 選挙公営制度ついて
  (4) 選挙運動・確認団体について
  (5) 政見放送・経歴放送について
  (6) 選挙運動費用について
  (7) 選挙運動用自動車の道路交通法上の取扱いについて
  (8) 選挙運動用通常葉書の取扱いについて
  (9) 供託について
    ※ 説明会終了後、政見放送の収録コース決定のくじ及び政見放送録画(録音)日時決定票の交付を行います。

立候補予定者説明会【終了しました】

福島県議会議員補欠選挙

 説明会に出席していない場合でも、立候補することが可能です。
 出席していない方で立候補を検討されている場合は、県選挙管理委員会までご連絡ください。

 1 日  時 

   令和8年9月25日(金曜日)午後1時30分から午後4時10分(予定)

 2 会  場

         選挙区ごとに、管轄の地方事務局(地方振興局)において開催します。

     (1) 福島市選挙区
       福島県庁北庁舎4階 災害対策県北地方本部
       (福島市杉妻町2番16号)
     (2) 郡山市選挙区
       福島県郡山合同庁舎1階 中会議室
         (郡山市南一丁目94番地)
     (3) いわき市選挙区
       福島県いわき合同庁南庁舎3階 大会議室
     (いわき市平字梅本15番地)        

 3 主な説明事項
    (1) 立候補届出の手続きについて
    (2) 選挙公報について  
    (3) 選挙公営制度ついて
    (4) 選挙運動・確認団体について
    (5) 選挙運動費用について
    (6) 選挙運動用自動車の道路交通法上の取扱いについて
    (7) 選挙運動用通常葉書の取扱いについて
    (8) 供託について
    

 

 

個人演説会等を開催できる施設について

個人演説会等

 演説会とは、あらかじめ特定の候補者等の選挙運動のための演説を行うことを周知し、それを聞くことを目的として会場に集まっている聴衆に向かって演説を行うことをいいます。
 公職選挙法において認められている演説会は、個人演説会、政党演説会及び政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の3種類です。個人演説会等を開催することができる施設は、公営施設と公営施設以外の施設の2種類に区分されます。

公営施設

 個人演説会等を開催することができる公営施設は、次の(1)~(3)に限られます(公職選挙法第161条第1項)。
 ※個人演説会等を開催しようとする場合は、開催予定日前2日までにその施設が所在する市町村の選挙管理委員会へ申し出が必要です。
 (1)学校及び公民館
 (2)地方公共団体の管理に属する公会堂
 (3)市町村選挙管理委員会が指定する施設 福島県内の指定施設 [Excelファイル/138KB]

公営施設以外の施設

 公営施設以外の施設(寺院、劇場等)を使用する場合は、当該施設の所有者や管理者の承諾を得ることで個人演説会等を開催することができます。
 ただし、電車、駅の構内等の一般交通の用に供する施設及び病院等の療養施設においては演説会を開催することが禁止されています。

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