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令和7年分政治資金収支報告書の提出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月9日更新

令和7年分政治資金収支報告書の提出について [PDFファイル/117KB]

政治資金規正法第12条及び第19条の10の規定により、県選挙管理委員会に政治資金収支報告書の提出が必要となりますが、令和7年分の提出について、第51回衆議院議員総選挙の執行に伴い、次のとおり提出期限が延長されましたので、お知らせします。

 

○国会議員関係政治団体以外の政治団体の提出期限

・令和8年3月31日(火)から令和8年4月30日(木)に延長

○国会議員関係政治団体の提出期限

・令和8年6月 1日(月)から令和8年6月30日(火)に延長

⇒総務省HP(以下URL)においても周知しております。

https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/index.html

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