6 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた工業用水道料金等の支払猶予について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月30日更新
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた工業用水道料金等の支払猶予について
福島県営の工業用水道受水事業者において、新型コロナウイルス感染症の影響により、支払いに支障が生じている場合には、工業用水道料金等の支払いを最長3ヶ月間猶予します。
対象料金
工業用水道料金及び量水器使用料
対象期間
令和2年4月分から
猶予期間
最長3ヶ月間
申請方法
納期限の1週間前までに支払猶予申請書 [Wordファイル/17KB]を電子メールで提出いただいた後、原本を郵送にて提出してください。
ご報告
猶予後、工業用水料金等をお支払いされたときは、支払報告書 [Wordファイル/15KB]に納付書(領収書)の写しを原則としてメールにて提出してください。
お問い合わせ・申請書提出先
(1)いわき市内の受水事業者
企業局いわき事業所
〒971-8185 福島県いわき市泉町字小山310番地
電話:0246-56-5821 ファックス:0246-56-5823
電子メール:kigyou.iwaki@pref.fukushima.lg.jp
(2)相馬市、新地町内の受水事業者
企業局工業用水道課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号(西庁舎12階)
電話:024-521-7578 ファックス:024-521-7960
電子メール:kigyou_kougyou@pref.fukushima.lg.jp