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許認可に関する手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月18日更新

道路や河川の使用(占用)を希望する場合は、管轄する事務所で手続きが必要です。
富岡土木事務所では、双葉郡の県道と三桁国道(国道114号、国道288号、国道399号)、二級河川、当所管理海岸等を使用(占用)に関するお手続きを承ります。
申請受理から許可まで1か月以上要する許認可もありますので、お早めに総務課(0240-23-5529)までお問合せください。

○受付時間
平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
※担当職員が外出等で不在の場合もありますので、お越しになる際は事前にお電話にて予約願います。

道路に関する手続き

様式一覧
手続きの種類 様式
工事をする場合
(出入口を作りたい、道路境界ブロックを撤去したい 等)
道路法第24条道路承認工事に関する様式
(道路計画課へリンク)
工作物を設置する場合
(カーブミラーを設置したい、仮設足場を設置したい 等)
道路法第32条、35条道路占用に関する様式
(道路計画課へリンク)
一時的に使用する場合
(イベント等で一時的に道路敷を使用したい)
道路敷使用願い [Wordファイル/21KB]

工事等に着手する場合
工事等が完成した場合

着手完了届(第24条・32条) [Wordファイル/34KB]
着手完了届(第35条) [Wordファイル/34KB]

河川(海岸)に関する手続き

河川法第23条(流水の占用)、占用期間1年以上の河川法第24条(土地の占用)・第26条(工作物を設置、改築または除却)等の申請については総務課(0240-23-5529)までお問合せください。

様式一覧

手続きの種類 様式
土地を占用する場合(河川法第24条)
工作物を設置、改築または除却する場合(河川法第26条)
河川法第24条・26条様式 [Wordファイル/23KB]
一時的に使用する場合
(イベント等で一時的に河川敷を使用したい等)
河川敷使用願い [Wordファイル/22KB]
一時的に使用する場合
(イベント等で一時的に海岸を使用したい等)
海岸使用願い [Wordファイル/20KB]
工事等に着手する場合
工事等が完成した場合
着手完了届 [Wordファイル/41KB]

その他の申請様式(相双建設事務所リンク)

公園(ひろの防災緑地)に関する手続き

様式
手続きの種類 様式
一時的に使用する場合
(イベント等で一時的に使用したい)
公園使用願い [Wordファイル/21KB]

 


<連絡先>富岡土木事務所
〒979-1111 福島県双葉郡富岡町小浜553番地2
電話:(0240)23-5529  Fax:(0240)25-8275  tomioka.doboku@pref.fukushima.lg.jp

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