建築物に係る各種手続き等のよくある問合せQ&Aについて
建築物に係る各種手続き等のよくある問合せQ&Aについて
Q1 都市計画区域、用途地域及び道路種別について
Q2 管内の垂直積雪量(積雪荷重)について
Q3 建ぺい率の角地緩和について
Q4 日影規制について
Q5 凍結深度について
Q6 地表面粗度区分について
Q7 がけについて
Q8 屋根の葺き替えについて
Q9 太陽光発電設備について
Q10 トレーラーハウスについて
Q11 浄化槽について
Q12 43条許可について
Q13 建築相談(民間確認検査機関)について
○建設リサイクル法関係
Q1 届出書の郵送について
Q2 届出書の宛名について
○その他
Q1 委任状について
Q2 建築計画概要書について
Q3 台帳記載事項証明について
建築基準法関係
Q1 都市計画区域、用途地域及び道路種別を教えてください。
各市町村の建築担当部署へご確認ください。
Q2 管内の垂直積雪量(積雪荷重)を教えてください。
福島県建築基準法施行細則第18条及び第19条又は建築指導課のホームページをご覧ください。
Q3 建ぺい率の角地緩和はありますか。
福島県建築基準法施行細則第17条をご覧ください。
Q4 日影規制はありますか。
福島県建築基準法施行条例第43条の13をご覧ください。
なお、条例が定めた区域以外でも、定めた区域に日影がかかる場合は適用を受けますので、ご注意ください。
Q5 凍結深度はどのくらいですか。
県で定める凍結深度はありませんので、現地調査等でご確認ください。
詳細は建築指導課のホームページをご覧ください。
Q6 地表面粗度区分の定めはありますか。
県で定める区域はありませんので、現地調査等でご確認ください。
Q7 がけ条例はありますか。
福島県建築基準法施行条例第5条をご覧ください。
なお、「がけに近接して建築する建築物の指導指針 [PDFファイル/240KB]」もありますので参考としてください。
Q8 屋根の葺き替えは確認申請が必要ですか。
建築基準法第6条第1項第四号建築物を除き、主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替えに該当する場合は確認申請が必要となります。
なお、屋根の構成材の部分的な改修(例えば、屋根葺材のみ等)の場合は確認申請が不要となる可能性がありますので、詳しくは電話又は相談表 [Excelファイル/17KB]に必要事項を記入のうえ、お問い合わせください。
Q9 太陽光発電設備を屋根に設置する場合、確認申請は必要ですか。
太陽光発電設備の架台下の空間を屋内的用途に供するものについては、確認申請が必要となる可能性があります。
なお、屋内的用途がなくとも、建築物に電気を供給する目的のものは建築設備となり、確認申請は不要ですが、建築基準関係規定に適合する必要がありますのでご注意ください。
詳しくは、電話又は相談表 [Excelファイル/17KB]に必要事項を記入のうえ、お問い合わせください。
Q10 トレーラーハウスを設置する場合、確認申請は必要ですか。
次のいずれかに該当するものは、建築物として取り扱い、確認申請が必要となる可能性があります。
〇トレーラーハウス等が随時かつ任意に移動することに支障のある階段、ポーチ、ベランダ、柵等があるもの。
〇給排水、ガス、電気、電話、冷暖房等のための設備配線や配管等をトレーラーハウス等に接続する方式が、簡易な脱着式(工具を要さず取り外すことが可能な方式)でないもの。
〇規模(床面積、高さ、階数等)、形態、設置状況等から、随時かつ任意に移動できるとは認められないもの。
なお、臨時運行許可(仮ナンバー)や特殊車両通行許可等を受けたことだけでは、「随時かつ任意に移動できるもの」との判断はできませんので、ご注意ください。
詳しくは、電話又は相談表 [Excelファイル/17KB]に必要事項を記入のうえ、お問い合わせください。
Q11 敷地内の増築工事にあたって、既存単独処理浄化槽をそのまま使用してもよいですか。
建築基準法第3条の2(既存不適格)の適用を受けない既存浄化槽については、増改築時にその構造方法について、現行基準に適合させる必要があります。
詳しくは、電話又は相談表 [Excelファイル/17KB]に必要事項を記入のうえ、お問い合わせください。
Q12 建築基準法第43条第2項第二号の許可を受けた建築物で設計内容に変更があった場合、許可の取り直しが必要ですか。
工事完了前に変更があった場合は、福島県建築基準法施行細則第7条の規定により、一部の変更内容を除き新たに許可が必要となります。
詳しくは、電話又は相談表 [Excelファイル/17KB]に必要事項を記入のうえ、お問い合わせください。
Q13 建築確認申請を民間確認検査機関に提出を予定しているが、相談を受けてくれますか。
申請する民間確認検査機関に直接ご相談ください。民間確認検査機関で疑義があれば、当事務所と民間確認検査機関で直接協議いたします。
建設リサイクル法関係
Q1 届出書の提出は郵送でも受け付けていますか。
郵送でも受付可能です。受付後は届出済みステッカーシールを交付しますので、返信用封筒及び連絡先を示す書面(名刺等)の同封をお願いいたします。
Q2 届出書の宛名はなんと記入すればよいですか。
宛名は福島県知事と記入してください。
その他
Q1 各種申請に添付する委任状に、委任者等の押印は必要ですか。
委任状の押印については、当課で所管している各法律で要否を定めてはおりませんので、当事者間で協議し合意のうえ判断するようお願いいたします。
Q2 建築計画概要書の閲覧について教えてほしい。
福島県建築計画概要書等閲覧規則の規定に基づき、窓口に備え付けの閲覧簿へ住所及び氏名を記入のうえ、定期休日以外の毎日午前9時から午後4時30分まで昭和50年以降(南相馬市原町区に限っては昭和49年以降)の建築計画概要書を閲覧することが可能です。
なお、建築計画概要書は建築確認申請を受けた年度ごとに保管されておりますので、閲覧したい年度をご確認のうえ、来所するようにしてください。
また、窓口にて文書開示請求の手続きを行うことにより、建築計画概要書の写しを即日受け取ることが可能です。(写真撮影不可)
詳しくは、電話でお問い合わせください。
Q3 建築確認(検査)台帳記載事項証明願の手続き方法を教えてほしい。
建築計画概要書の閲覧などにより証明願の記載事項を正確に確認後、様式 [Excelファイル/37KB]に必要事項を記入し、福島県収入証紙300円を手数料欄に貼付のうえ、申請してください。
なお、台帳と照合する必要がありますので、交付まで数日時間がかかります。
詳しくは、電話でお問い合わせください。
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