建築基準法第6条第1項第三号区域について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月17日更新
建築基準法第6条第1項第三号区域について
建築基準法第6条第1項第三号区域とは、都市計画区域内と同様に三号建築物についても建築確認申請が必要な区域です。
建築基準法の改正により、建築基準法第6条第1項第四号が第三号に変更となります。(R7.4.1~)
建築基準法の改正により、建築基準法第6条第1項第四号が第三号に変更となります。(R7.4.1~)
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