60条証明の申請手続き等について
開発行為又は建築等に関する証明書(いわゆる60条証明)について
1 60条証明とは
建築基準法の規定による建築確認申請をする際に、その建築計画が、都市計画法の規定に適合していることを、都市計画法施行規則第60条の規定に基づき証明するものです。
60条証明が必要か否かは、建築確認申請される機関(相双建設事務所建築住宅部建築住宅課又は指定確認検査機関)へ御確認願います。
2 申請に必要な書類
□ 開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書(様式33)(Word版 、PDF版)
□ 委任状(建築設計事務所等による代理申請の場合)(参考様式)(Word版、PDF版)
□ 位置図(50000分の1以上)
□ 公図の写
□ 建築確認申請書(第1面~第6面)の写
□ 建築物の配置図、平面図、立面図、断面図
□ 敷地面積、建築面積の求積図
□ 現況写真
□ 都市計画法の規定に適合していることが確認できる書類
(例)開発許可証の写、開発行為に関する工事の検査済証の写、開発登録簿の写等
※ 申請内容によって必要な書類が異なりますので、事前に御相談願います。
□ その他、所長が必要と認める資料
3 提出部数と交付申請手数料
□ 提 出 部 数 正副各1部(副本を証明書として交付します)
□ 交付申請手数料 470円(福島県収入証紙) ※収入証紙貼付用紙に貼付願います。
4 申請先
〒 975-0031
福島県南相馬市原町区錦町一丁目30番地
福島県相双建設事務所総務部行政課 60条証明担当
電話番号:0244-26-1207
5 留意事項
(1)相馬市・南相馬市の60条証明については、以下の連絡先にお問い合わせください。
相馬市:都市整備課都市計画係 電話番号:0244-37-2159
南相馬市:都市計画課都市計画係 電話番号:0244-24-5251
(2)60条証明の交付申請書を提出される際は、別紙「提出書類確認チェックリスト」 で確認の上、提出してください。
(3)都市計画法上適正に開発されている敷地であっても、建築に伴い、新たな開発行為(盛土、緑地廃止等)が発生する場合や、開発許可不要の建築物に該当しない場合等は、60条証明を交付することができませんので、事前に御相談願います。
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