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【重要】南会津管内で盛土規制法の運用が始まりました

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月6日更新

 

 危険な盛土等による災害から人命を守るため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が新たに定められました。

 南会津管内(下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町)については令和6年9月24日から盛土規制法に基づく規制を開始しました。

  盛土規制法パンフレット(一般の方向け) [PDFファイル/11.08MB]

  盛土規制法パンフレット(事業者の方向け) [PDFファイル/9.38MB]

 

規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、許可又は届出が必要になります

  • 令和6年9月24日時点で行っている盛土等については、規制開始日から21日以内(令和6年10月15日まで)に届出が必要です。
  • 新たな盛土等を行う場合には、許可・届出が必要です。
    ※対象規模等、詳しくは許可申請の手引を参照してください。
  • 規制区域の図は、こちらを参照してください。
    盛土規制法の規制区域

許可申請の手引・技術的基準・様式等

​​ ○ 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引

 ○ 盛土規制法に関する技術的基準

 ○ 盛土規制法に関する様式集

 

盛土規制法に基づく工事の許可及び届出に係る公表

 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)第12条第1項または第30条第1項の許可をした工事に関して、同法第12条第4項または第30条第4項の規定により、次のとおり工事主の氏名または名称、工事が施行される土地の所在地等を公表します。

工事の許可に係る公表

 盛土規制法の許可をした工事はありません。(令和6年12月末時点)

工事の届出に係る公表

 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)第21条第1項、第27条第1項、または第40条第1項の届出を受理した工事に関して、同法第21条第2項、第27条第2項、または第40条第2項の規定により、次のとおり工事主の氏名または名称、工事が施行される土地の所在地等を公表します。

届出のあった工事の一覧(令和6年12月末時点)

届出のあった工事の位置図(令和6年12月末時点)

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