【重要】南会津管内で盛土規制法の運用が始まりました
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月6日更新
危険な盛土等による災害から人命を守るため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が新たに定められました。
南会津管内(下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町)については令和6年9月24日から盛土規制法に基づく規制を開始しました。
盛土規制法パンフレット(一般の方向け) [PDFファイル/11.08MB]
盛土規制法パンフレット(事業者の方向け) [PDFファイル/9.38MB]
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、許可又は届出が必要になります
- 令和6年9月24日時点で行っている盛土等については、規制開始日から21日以内(令和6年10月15日まで)に届出が必要です。
- 新たな盛土等を行う場合には、許可・届出が必要です。
※対象規模等、詳しくは許可申請の手引を参照してください。 - 規制区域の図は、こちらを参照してください。
盛土規制法の規制区域
許可申請の手引・技術的基準・様式等
○ 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引
盛土規制法に基づく工事の許可及び届出に係る公表
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)第12条第1項または第30条第1項の許可をした工事に関して、同法第12条第4項または第30条第4項の規定により、次のとおり工事主の氏名または名称、工事が施行される土地の所在地等を公表します。
工事の許可に係る公表
盛土規制法の許可をした工事はありません。(令和6年12月末時点)
工事の届出に係る公表
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)第21条第1項、第27条第1項、または第40条第1項の届出を受理した工事に関して、同法第21条第2項、第27条第2項、または第40条第2項の規定により、次のとおり工事主の氏名または名称、工事が施行される土地の所在地等を公表します。