建築住宅課
重要なお知らせ
・建築確認・検査の手続きが変更になりました。 → 詳細はこちら
《建築基準法関係》
・確認申請の申請書類に敷地縦断図が必要になりました。
業務内容
建築住宅課では次のような仕事をしています。
| 1.指導審査業務 | 
| 建築基準法に関すること(建築確認・定期報告・許可・違反建築是正・道路位置指定等) | 
| 建築物の調査統計に関すること | 
| 既存建築物の防災に関すること | 
| 景観条例に関すること | 
| 住宅金融支援機構の設計審査・現場審査に関すること | 
| 人にやさしいまちづくり条例に関すること | 
| 省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に関すること | 
| 浄化槽設置届出に関すること | 
| その他の建築に関すること | 
| 2.営繕業務 | 
| 県有施設の営繕工事に係る調査設計及び工事監理に係ること | 
| 建築物補助事業受託業務に関すること | 
| 町村公営住宅建設工事の指導に関すること | 
建築基準に関すること(シックハウス対策について)
建築基準法には、国民の生命・健康・財産を守るため、地震や火災などに対する安全性や、建築物の敷地、周辺の環境などに関する必要な基準が定められています。建築物を建てる場合には、必ず守らなければなりません。
建築基準法のチェックは次の3段階で行われます。
| (1)建築確認 | 建築物の計画が、建築基準法やその他の関係法令に適しているかを書類で確認します。 | 
| (2)中間検査 | 安全性に深く関わる工程については、その工程が終わった段階で、その建築物が法令の基準に適合しているかを現地で検査します。 | 
| (3)完了検査 | 工事が完了した段階で、その建築物が法令の基準に適合しているかを現地で検査します。 | 
南会津管内建築基準法に係る各種一覧表
| 町村名 | 建築確認申請・完了検査(※) | 積雪荷重 | ||
| 法6条1項1〜3号 | 法6条1項4号 | |||
| 南会津町(都市計画区域内) | 要 | 要 | 2m or 3m※ | 30N/m2 | 
| 南会津町(都市計画区域外) | 不要 | |||
| 下郷町 | 要 | 要 | 2m | 30N/m2 | 
| 檜枝岐村 | 要 | 不要 | 3m | 30N/m2 | 
| 只見町 | 要 | 不要 | 3.5m | 30N/m2 | 
※1号・・・特殊建築物で床面積が200m2を越えるもの。
2号・・・木造建築物で3以上の階数を有し、または延べ面積が500m2、高さが13m、軒高が9mを越えるもの。
3号・・・木造以外の建築物で2以上の階数を有し、または延べ面積が200m2を越えるもの。
4号・・・1〜3号以外の建築物で都市計画区域内における建築物及び都道府県知事が指定する区域内(建築基準法第6条第1項第4号区域)の建築物。
(建築基準法第6条第1項第4号区域はこちら [PDFファイル/293KB])
※建築主の方は、工事 (新築・増築・改築・大規模修繕・大規模模様替え)に着手する前に、確認申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなくてはなりません。
建築を考えている方は、建築士または南会津建設事務所建築住宅課に手続きの有無等についてをご相談ください。(連絡先はこちら)
※南会津町の垂直積雪量については、青柳、内川、大原、大桃、小塩、小立岩、白沢、多々石、耻風、浜野、古町及び宮沢の区域を3m、それ以外の区域を2mとする。
完了検査・中間検査
完了検査、中間検査については適切対応します。
検査申請書の提出は4日前までにお願いします。
建設リサイクル法に関すること (正式名称「建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律」)
1.コンクリート
2.コンクリート及び鉄から成る建設資材
3.木材
4.アスファルト・コンクリート
上記いずれかを特定建設資材を用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、下記の規模以上の工事(対象建設工事)については、基準に従って分別(分別解体)し、再資源化しなければなりません。
| 工事の種類 | 規模の基準 | 
| 建築物の解体 | 延床面積 80m2以上 | 
| 建築物の新築・増築 | 延床面積 500m2以上 | 
| 建築物の修繕・模様替え(リフォームなど) | 工事金額 1億円以上 | 
| その他の工作物に関する工事(土木工事など) | 工事金額 500万円以上 | 
対象建設工事の発注者等は、工事着手の7日前までに分別解体等の計画等について知事に届け出なければなりません。(詳細はこちら)
※その他詳細はこちら
南会津建設事務所管内の届出窓口
| 南会津建設事務所 建築住宅課 | 0241-62-5337 | 
南会津関内における建築に関する各種お問い合わせ先について
・都市計画区域の内外・用途地域・建ぺい率・容積率・道路等については、各町村窓口にお問い合わせください。
| 南会津町 建設課 | 0241-62-6230 | 
| 南会津町舘岩総合支所 振興課 | 0241-78-3335 | 
| 南会津町伊南総合支所 振興課 | 0241-76-7717 | 
| 南会津町南郷総合支所 振興課 | 0241-72-2114 | 
| 下郷町 事業課 | 0241-69-1177 | 
| 檜枝岐村 産業振興課 | 0241-75-2501 | 
| 只見町 環境整備課課 | 0241-82-5270 | 
・都市計画法に関する開発許可に関すること・急傾斜地法に関する許可について・土地区画整理法76条申請に関すること・道路占有許可について・建築士法、建築士事務所登録に関すること
| 南会津建設事務所 総務課 | 0241-62-5306 | 
・住宅性能保証制度について
| (財)ふくしま建築住宅センター | 024-526-6610 | 
| (社)福島県建築士会 | 024-523-1532 | 
・住宅性能表示制度について
| (財)ふくしま建築住宅センター | 024-526-6610 | 
・建設工事の請負契約をめぐる紛争に関すること
| 福島県 企画技術総室 技術管理課建設産業室(建設工事紛争審査会事務局) | 024-521-7452 | 
<連絡先>南会津建設事務所〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1 電話:0241-62-5321 Fax:0241-62-5340 minamiaizu.ken@pref.fukushima.jp







