【重要】県南管内全域で盛土規制法の運用が始まりました
危険な盛土等による災害から人命を守るため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が新たに定められました。
県南管内全域において、盛土規制法に基づく規制を開始しました。
盛土規制法パンフレット(一般の方向け) [PDFファイル/11.08MB]
盛土規制法パンフレット(事業者の方向け) [PDFファイル/9.38MB]
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、許可又は届出が必要になります
新たな盛土等を行う場合には、許可・届出が必要です。
● 対象規模等、詳しくは許可申請の手引を参照してください。
● 規制区域の図は、こちらを参照してください。
【白河市】
● 令和6年6月28日から規制開始しました。
● 令和6年6月28日時点で行っている盛土等については、令和6年7月18日までに届出が必要です。
【西郷村、矢祭町】
● 令和6年3月26日から規制開始しました。
● 令和6年3月26日時点で行っている盛土等については、令和6年4月15日までに届出が必要です。
【白河市、西郷村、矢祭町以外の県南管内町村】
● 令和6年9月24日時点で行っている盛土等については、規制開始から21日以内(令和6年10月15日まで)に届出が必要です。
工事の許可に係る公表
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)第12条第1項または第30条第1項の許可をした工事に関して、同法第12条第4項または第30条第4項の規定により、次のとおり工事主の氏名または名称、工事が施行される土地の所在地等を公表します。
許可をした工事一覧(令和6年11月末時点)
許可をした工事の位置図(令和6年11月末時点)
工事の届出に係る公表
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)第21条第1項、第27条第1項、または第40条第1項の届出を受理した工事に関して、同法第21条第2項、第27条第2項、または第40条第2項の規定により、次のとおり工事主の氏名または名称、工事が施行される土地の所在地等を公表します。
届出のあった工事一覧(令和6年11月末時点)
届出のあった工事の位置図(令和6年11月末時点)
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