ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 県南建設事務所 > 【重要】県南管内全域で盛土規制法の運用が始まりました

【重要】県南管内全域で盛土規制法の運用が始まりました

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月12日更新

 危険な盛土等による災害から人命を守るため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が新たに定められました。

 県南管内全域において、盛土規制法に基づく規制を開始しました。

  盛土規制法パンフレット(一般の方向け) [PDFファイル/11.08MB]

  盛土規制法パンフレット(事業者の方向け) [PDFファイル/9.38MB]

 

規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、許可又は届出が必要になります

新たな盛土等を行う場合には、許可・届出が必要です。

 ● 対象規模等、詳しくは許可申請の手引を参照してください。

 ● 規制区域の図は、こちらを参照してください。

   盛土規正法の規制区域

 

【白河市】

  ● 令和6年6月28日から規制開始しました。

  ● 令和6年6月28日時点で行っている盛土等については、令和6年7月18日までに届出が必要です。

【西郷村、矢祭町】

  ● 令和6年3月26日から規制開始しました。

  ● 令和6年3月26日時点で行っている盛土等については、令和6年4月15日までに届出が必要です。

【白河市、西郷村、矢祭町以外の県南管内町村】

  ● 令和6年9月24日時点で行っている盛土等については、規制開始から21日以内(令和6年10月15日まで)に届出が必要です。

 

【盛土規制法】工事の許可・届出に係る公表

令和7年6月末時点の公表内容はこちらからご確認ください → 【盛土規制法】工事の許可・届出に係る公表

【工事の許可】

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)第12条第1項または第30条第1項の許可をした工事に関して、同法第12条第4項または第30条第4項の規定により、次のとおり工事主の氏名または名称、工事が施行される土地の所在地等を公表します。

【工事の届出】

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)第21条第1項、第27条第1項、または第40条第1項の届出を受理した工事に関して、同法第21条第2項、第27条第2項、または第40条第2項の規定により、次のとおり工事主の氏名または名称、工事が施行される土地の所在地等を公表します。

 

 

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。