東日本大震災に係る福島県借上げ住宅新規契約のご案内(令和7年3月31日まで)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月28日更新
対象となる契約
1 対象となる住宅の要件
(1) 家賃等が月額6万円以下かつ耐震性を有することが確認されたのもの
※ 5人以上の世帯の場合は月額9万円までとなりますが、未就学児がいる場合は取扱いが異なりますので、下記問合わせ先に事前に確認願います。
(2) 県の借上げ住宅となることについて、貸主及び仲介業者が了承したもの
※ 5人以上の世帯の場合は月額9万円までとなりますが、未就学児がいる場合は取扱いが異なりますので、下記問合わせ先に事前に確認願います。
(2) 県の借上げ住宅となることについて、貸主及び仲介業者が了承したもの
2 対象世帯
下記の市町村・区域から避難している世帯(ただし、災害救助法の住宅供与を受けた事がある場合は対象外)
大熊町及び双葉町の全域
※ 仮設住宅・借上げ住宅への入居と、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を併用することはできません。
手続きの流れ
※ 県借上げ住宅に係る契約書・請求書・重要事項説明書・定借説明書は、必要部数を各市町村に提出してください。
問合わせ先
被災時に居住していた市町村にお問合わせください。
市町村 | 窓口 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
大熊町 | 生活支援課 | 979-1306 | 双葉郡大熊町大字大川原字南平1717 | 0240-23-7444 |
双葉町 | いわき支所住民生活課 | 974-8212 | いわき市東田町二丁目19-4 | 0246-84-5200 |
新規契約に必要な様式
1 福島県借上げ住宅申出書
※ 市町村により様式が異なる場合がありますので、市町村窓口に御確認ください。
2 添付書類
※ 福島県借上げ住宅申出書の添付書類のうち、耐震性が分かる資料(昭和56年5月以前の新築物件に限る)として耐震性の証明書類等が用意できなかった場合に、本様式を使用してください。
3 福島県借上げ住宅賃貸借契約書
※ 契約書はA4両面、「長辺を綴じる」で印刷し、4部提出してください。(割印も必要になります。)
※ 契約書には入居者の押印も必要です。
※ 契約書には入居者の押印も必要です。
4 説明書参考様式
※ 定借説明書・重要事項説明書は1部ずつ提出してください。
5 請求書
※ 請求書はそれぞれ1部提出してください。
注意事項
1 損害保険について
平成26年4月1日以降を契約始期とする新規契約はすべて保険を県で一括加入しております。
また、入居者が独自に保険に加入しても保険料の請求はできないこととします。
また、入居者が独自に保険に加入しても保険料の請求はできないこととします。
2 附帯設備負担金について
震災時の混乱期に最低限のものを負担するという目的は達成していることから終了しました。
なお、生活拠点課で実施している、附帯設備費用の設置費用の支払い業務は継続しますので、附帯設備が必要な場合は民間賃貸住宅附帯設備担当(024-521-8306)にお問い合わせ願います。
なお、生活拠点課で実施している、附帯設備費用の設置費用の支払い業務は継続しますので、附帯設備が必要な場合は民間賃貸住宅附帯設備担当(024-521-8306)にお問い合わせ願います。