建築基準法第12条に基づく特殊建築物の定期報告制度について
お知らせ
平成28年6月1日に改正された建築基準法、建築準法施行令、建築基準法施行規則及び福島県建築基準法施行細則により、同日から建築基準法第12条の定期報告対象建築物等が変更されました。変更概要は以下のとおりです。
1 定期報告の対象建築物等の変更
法改正前は特定行政庁(福島市、郡山市、いわき市内の建築物の場合はそれぞれの市長、それ以外の区域においては福島県知事)が定期報告対象になる建築物等を定めていましたが、法改正後は法律で定期報告対象になる建築物が定められ、それ以外の建築物等については特定行政庁が定めることになりました。
改正前後の用途、規模はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/154KB]
2 調査・検査の資格制度の変更
法改正前は、一級建築士、二級建築士の他に、資格者(特殊建築物調査資格者、昇降機検査資格者、建築設備検査資格者)が調査・検査できる事になっていましたが、この資格者を法律に位置づけ、特定建築物調査員、防火設備検査員、昇降機等検査員、建築設備検査員となりました。 従前の資格者で引き続き調査をしようとする方は、これらの調査員、検査員への移行手続きを行う必要があります。詳細は定期報告制度ポータルサイト(日本建築防災協会のホームページ)を御覧ください。
定期報告制度について
不特定多数の者が利用する建築物は、建築物の維持保全上に不備や不具合があると事故や災害の原因となったり、災害が発生した場合に大惨事になる危険性があり、エレベーターや遊戯施設についても、適切に定期点検が行われなかったことによる事故が相次いでいます。
このような危険を未然に防止するため、建築基準法では、建築物の所有者(又は管理者)において、建築士等により建築物の維持保全状況の調査または検査を定期的に受け、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付けています。
定期報告が必要な建築物等について
建築基準法及び福島県建築基準法施行細則により定められる定期報告が必要な建築物等については以下のとおりです。(福島市、郡山市、いわき市においては、それぞれの市で定期報告対象建築物等を定めていますので、各市担当課へお問い合わせください)
1 建築物
次の表に掲げる用途及び規模に該当するものとする。
用途 |
規模 |
|
1 | 劇場、映画館又は演芸場 | ・3階以上の階(計100平方メートル超) ・客席が200平方メートル以上 ・主階が1階にない ・地階(計100平方メートル超) |
2 | 観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂又は集会場 |
・3階以上の階(計100平方メートル超) |
3 |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る) |
・3階以上の階(計100平方メートル超) ・2階が300平方メートル以上 ・地階(計100平方メートル超) |
4 | 旅館又はホテル | ・3階以上の階(計100平方メートル超) ・2階が300平方メートル以上 ・地階(計100平方メートル超) |
5 | 下宿、共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅を除く)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームを除く) | ・3階以上かつ1,000平方メートル以上(調査項目は外壁等に限る) |
共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る) | ・3階以上の階(計100平方メートル超) ・2階が300平方メートル以上 ・地階(計100平方メートル超) |
|
6 | 学校又は体育館(学校に付属するものに限る) | ・3階以上・2,000平方メートル以上 |
7 | 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | ・3階以上の階(計100平方メートル超) ・2,000平方メートル以上 |
8 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く) | ・3階以上の階(計100平方メートル超) ・3,000平方メートル以上 ・2階が500平方メートル以上 ・地階(計100平方メートル超) |
9 | 事務所その他これらに類するもの | ・5階以上かつ1,000平方メートル超(調査項目は外壁等に限る) |
※1 児童福祉施設等は以下のとおり
児童福祉施設 (児童福祉法第7条) |
助産施設 |
乳児院 | |
母子生活支援施設 | |
保育所 | |
児童厚生施設 | |
児童養護施設 | |
障害児入所施設 | |
児童発達支援センター | |
情緒障害児短期治療施設 | |
児童自立支援施設 | |
児童家庭支援センター | |
助産所 | |
身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。) | |
保護施設(医療保護施設を除く) | |
婦人保護施設 | |
老人福祉施設 (老人福祉法第15条) |
老人デイサービスセンター |
老人短期入所施設 | |
老人介護支援センター | |
養護老人ホーム | |
特別養護老人ホーム | |
軽費老人ホーム | |
老人福祉センター | |
老人福祉施設 (老人福祉法第29条) |
有料老人ホーム |
母子保健施設(母子健康センター) | |
障害者支援施設 | |
地域活動支援センター | |
福祉ホーム | |
障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る)の用に供する施設 |
2 建築設備
「1 建築物」の表に掲げる建築物(下宿、共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅を除く)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームを除く)、事務所その他これらに類するものを除く)に設置された換気設備、排煙設備、非常用照明装置(建築基準法第28条第2項ただし書又は同条第3項の規定により設けた換気設備並びに法第35条の規定により設けた排煙設備及び非常用の照明装置に限る)
3 防火設備
(1)「1 建築物」の表に掲げる建築物(下宿、共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅を除く)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームを除く)、事務所その他これらに類するものを除く)に設置される随時閉鎖及び作動をできるもの(防火ダンパーを除く)
(2)次に掲げる用途のうち、床面積が200平方メートル以上の建築物に設けられるもの
・病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る)
・就寝用途の福祉施設(以下の表の施設)
共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る) |
助産施設 |
乳児院 |
障害児入所施設 |
助産所 |
盲導犬訓練施設 |
救護施設 |
更生施設 |
老人デイサービスセンター(宿泊サービスを提供するものに限る) |
老人短期入所施設 |
養護老人ホーム |
特別養護老人ホーム |
軽費老人ホーム |
有料老人ホーム |
母子保健施設(母子健康センター) |
障害者支援施設 |
福祉ホーム |
障害福祉サービス事業(自立訓練、就労移行支援を行う事業に限る)の用に供する施設(利用者の就寝の用に供するものに限る) |
4 エレベーター(労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するもの及び一戸建て等の個人住宅に設置されたものを除く)
5 エスカレーター(一戸建て等の個人住宅に設置されたものを除く)
6 小荷物専用昇降機(昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50cm以上高いものを除く)
7 工作物
観光用エレベーター、観光用エスカレーター、ウォーターシュート、コースター等の高架の遊戯施設、メリーゴーランド、観覧車、飛行塔等の回転運動する遊戯施設
報告時期について
1 建築物
3年毎
なお、平成28年6月1日時点で既にある建築物で、同日新たに定期報告対象になる建築物は、令和元年9月30日を初回報告期限として、それ以降は3年毎の9月30日までとします。
2 建築設備
1年毎(建築基準法施行規則第6条第1項に規定する国土交通大臣が定める項目にかかるものは3年毎)
なお、平成28年6月1日時点で既にある建築物で、同日新たに定期報告対象になる建築設備は、平成29年9月30日を初回報告期限として、それ以降は1年毎とします。
3 防火設備、小荷物専用昇降機
令和元年5月31日までを初回の報告時期として、それ以降はおおむね1年毎とする。
4 エレベーター、エスカレーター、工作物
1年毎
調査資格者について
建築物の調査を行うためには専門的な知識を有する事が必要であり、以下の者が有資格者として指定されています。
1 建築物(工作物を含む)
一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員
2 建築設備
一級建築士、二級建築士、建築設備検査員
3 エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機
一級建築士、二級建築士、昇降機等検査員
4 防火設備
一級建築士、二級建築士、防火設備検査員
これまで特殊建築物調査資格者、昇降機検査資格者、建築設備検査資格者だった方で、引き続き調査をしようとする方は、特定建築物調査員等への移行手続きが必要です。詳細は定期報告制度ポータルサイトを御覧ください。
報告様式について
1 建築物
(2) 定期調査報告書(記載上の注意) [Wordファイル/44KB]
(3) 定期調査の項目、方法、判定基準
ア 共同住宅等(サービス付き高齢者向け優良住宅等を除く)、事務所の場合 [Excelファイル/14KB]
(4) 調査結果表
ア 共同住宅等(サービス付き高齢者向け優良住宅等を除く)、事務所の場合 [Excelファイル/82KB]
2 建築設備(共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅を除く)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームを除く)、事務所は提出不要です)
3 防火設備
4 エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、工作物
国土交通省のホームページを御覧ください。
提出先について
1 建築物、建築設備、防火設備、工作物
建設事務所名 | 住所 | 特殊建築物等の所在地 |
県北建設事務所 建築住宅課 |
〒960-8670 福島市杉妻町2-16 福島県庁北庁舎6F 電話:024-521-2575 |
二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村 |
県中建設事務所 建築住宅課 |
〒963-8540 郡山市麓山一丁目1-1 電話:024-935-1462 |
須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町 |
県南建設事務所 建築住宅課 |
〒961-0971 白河市昭和町269 電話:0248-23-1636 |
白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村 |
会津若松建設事務所 建築住宅課 |
〒965-8501 会津若松市追手町7-5 電話:0242-29-5461 |
会津若松市、会津坂下町、湯川村、柳津町、会津美里町、三島町、金山町、昭和村 |
喜多方建設事務所 建築住宅課 |
〒966-0901 喜多方市松山町鳥見山字下天神6-3 電話:0241-24-5727 |
喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町 |
南会津建設事務所 建築住宅課 |
〒967-0004 南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1 電話:0241-62-5337 |
下郷町、桧枝岐村、只見町、南会津町 |
相双建設事務所 建築住宅課 |
〒975-0031 南相馬市原町区錦町一丁目30 電話:0244-26-1223 |
相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村 |
2 エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機
提出部数について
1 建築物、建築設備、防火設備、工作物
・定期報告書の報告部数は1部です。(受付印を押印したものを希望する場合は2部提出願います。)
・定期報告概要書の提出部数は1部です。
2 エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機
一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会にお問い合わせください。