多世代同居・近居推進事業
令和6年度の募集
県では、世代間の支え合いによる子育て環境や高齢者の見守りの充実等を図るため、18歳未満の子ども(各募集期間の終了日に18歳未満の者(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を含む))がいる子育て世帯を対象に、新たに多世代で同居・近居を始めるための住宅取得等に対して補助金を交付します。
※令和6年4月1日以降に住宅の引渡しを受け、同居・近居を開始する(した)方も補助の対象になります。
詳細は以下のとおりです。
福島県多世代同居・近居推進事業の募集のご案内(チラシ) [PDFファイル/1.24MB]
1 募集期間
第1回 令和6年 6月 4日(火)~令和6年 6月27日(木) ※終了しました
第2回 令和6年 9月17日(火)~令和6年10月10日(木) ※終了しました
追加募集 令和6年10月28日(月)~令和6年11月29日(金) 65戸程度(先着順)
※応募期間中にエントリーシートにてお申込みください。
※エントリーシートは募集期間最終日の17時必着です。
2 事業の目的
世代間が支え合う子育て環境や高齢者の見守りの充実等を目的とし、新たに多世代で同居・近居を始めるために住宅取得等を行う方に対して、補助金を交付します。
3 補助対象者
補助対象者は、次のすべてに該当する方とします。
- 福島県内で新たに多世代同居・近居するため、住宅取得等を行うこと。
- 事業完了年度の翌年度から3年間以上、多世代同居・近居を継続すること(就学、結婚による転出等やむを得ない場合を除く)。
- 多世代同居・近居を始める全ての方が、県税を滞納していないこと。
- 本事業とともに、国・地方公共団体が実施する公共工事に伴う移転補償等の補てんを受けていないこと。
- 多世代同居・近居を始める方のいずれかが、住宅取得等の対象となる住宅の所有者であること。
- 多世代同居・近居を、原則として、補助金の交付を受けようとする年度の末日までに開始すること。
- 多世代同居・近居に伴い補助対象住宅へ転居することとなる方は、原則として、補助金交付申請日から前6ヶ月間、転居前の住民基本台帳に記録されていること。
- 福島県暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は社会的非難関係者に該当する者ではないこと。
※令和6年4月1日以降に住宅の引渡しを受けた方も補助の対象となります。
※既に、多世代同居・近居をしている場合は対象外です。(よくあるご質問Q1-2参照)
※「多世代」とは、祖父母(どちらか一方を含む。曾祖父母も含む)、父母(どちらか一方を含む)及び子どもの三世代以上のこと。
※「近居」とは、親子または子の祖父母が住所変更を行い、親子と子の祖父母が居住するそれぞれの住宅の敷地の最短直線距離がおおむね2キロメートル以内にあること。
※「子ども」とは各募集期間の終了日に18歳未満の者(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を含む)で就労していない者。
4 補助対象住宅
- 建築基準法等の関係法令に適合すること。
- 戸建住宅の延べ面積は、「一般型誘導居住面積水準」を満たすこと。
- 集合住宅の延べ面積は、「都市居住型誘導居住面積水準」(75平方メートル超の場合は75平方メートル)を満たすこと。
- 増改築・改修した住宅の延べ面積は、「最低居住面積水準」を満たすこと。
- 昭和56年以前の旧耐震基準で建築された木造住宅は、「福島県木造住宅等耐震化支援事業」等による耐震診断を事業完了日までに実施していること。
5 補助対象経費
- 多世代同居・近居を行うための住宅取得(新築住宅(戸建・集合)又は中古住宅(戸建・集合)の取得)
- 所有する住宅の多世代同居・近居に必要となる住宅の増改築又は改修
※下記経費は対象外
・土地取得費
・増改築・改修における補助対象以外の経費
・併用住宅における住宅部分以外に係る経費
6 補助金額(最大40万円)
住宅取得等に係る経費の2分の1、または下記(1)~(2)の合計のいずれか低い額
(1)補助基本額 |
(2)県外移住世帯加算額 |
---|---|
30万円 |
10万円/申請 |
※本事業の補助対象者は住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型の金利引下げ制度が適用となる場合があります。
【フラット35】地域連携型の詳細は住宅金融支援機構のページを御確認ください。(外部ページへジャンプ)
7 応募方法と窓口(提出先)
1. 応募窓口等は(一社)福島県建設業協会になります。(外部ページにジャンプ)
2. 応募される方は、まずエントリーシートにて必ず募集期間中にお申し込みください。
※エントリーシートは(一社)福島県建設業協会HPからダウンロードできます。(シートが2枚ありますので記入漏れが無いよう注意してください)
※エントリーシートの提出は、最寄りの(一社)福島県建設業協会支部へ持参または郵送してください。(募集期間最終日の17時必着)
※可能な限り郵送での提出をお願いいたします。
※郵送の場合も募集期間最終日の17時00分必着です。また、郵便が確実に到達したことを、必ず電話により御確認ください。
※持参の場合は土日祝日は除きます。
3. 補助対象者となった方は所定の書類を添えて、補助金交付申請書を(一社)福島県建設業協会本部に提出してください。
※各回の申請期限までに補助金交付申請書が提出されない場合、当選の権利を失います。
4. (一社)福島県建設業協会の連絡先は以下のとおりです。
箇所 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
本部 | 〒960-8061 福島市五月町4-25(福島県建設センター3階) | 024-521-0244 |
県北支部 | 〒960-8072 福島市北中央1-22 | 024-528-2311 |
郡山支部 | 〒963-8852 郡山市台新1-33-5 | 024-922-1814 |
若松支部 | 〒965-0876 会津若松市山鹿町2-16 | 0242-28-2882 |
相馬支部 | 〒975-0031 南相馬市原町区錦町1-25 アースム2階 | 0244-23-2871 |
いわき支部 | 〒970-8026 いわき市平字童子町4-18 | 0246-23-1521 |