耐震改修工事を行った場合の融資・税制等
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年1月6日更新
融資・税制等
現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事(改修後の上部構造評点が1.0以上)を行った場合、各種優遇措置が適用されます。
1 税制優遇
(1)所得税の特別控除
○自ら居住の用に供する住宅で、要件を満たす耐震改修工事を行った場合、所得税額から一定額が控除されます。
詳しくは税務署等にお問い合わせください。
○概要についてはこちら(国土交通省HP)
(2)固定資産税の減額
○要件を満たす耐震改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
詳しくは市町村担当窓口にお問い合わせください。
○概要についてはこちら(国土交通省HP)
(3)リフォーム融資[高齢者向け返済特例制度]
○満60歳以上の方で、要件を満たす耐震改修工事、バリアフリー工事等を行う場合の融資があります。
詳しくは住宅金融支援機構にお問い合わせください。(フリーダイヤル0120-0860-35)
○概要についてはこちら(住宅金融支援機構HP)
2 金利優遇
(1)地震保険割引
○耐震改修工事の結果、要件を満たす耐震性能を有する場合、保険料の割引が適用されます。
詳しくは損害保険会社等にお問い合わせください。
○概要についてはこちら(財務省HP)
(2)その他
金融機関等が耐震リフォームの金利優遇措置を実施している場合があります。
詳しくは各金融機関等にお問い合わせください。