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住宅の品質確保の促進等に関する法律、性能表示制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

住宅の品質確保の促進等に関する法律、性能表示制度

住宅は一生の買いものとも言われます。せっかく手に入れた住宅も性能に著しく問題があったり、生活に支障をきたす重大な欠陥があったりしては大変です。

そうした住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、そして万一のトラブルの際も消費者保護の立場から紛争を早くに処理できるように平成11年通常国会において「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が 制定されました。

安心して良質な住宅を取得するために、住宅制度のあり方が大きく変わりました。

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の概要は、
国土交通省ホームページ/インフォメーション/住宅・建築関係/住宅行政に記載されております。
国土交通省ホームページはこちら。

住宅性能表示制度

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「住宅性能表示制度」の詳細は上記ホームページか「住まいの情報発信局」をご覧ください。

住宅性能表示制度を利用するためには、国土交通大臣の指定を受けた評価機関(指定住宅性能評価機関)による、評価(住宅性能評価)を受けなくてはなりません。

福島県内では、財団法人ふくしま建築住宅センターが平成12年に大臣の指定を受けて業務を行っております。