応急危険度判定士制度の概要をお知らせします
応急危険度判定士制度
背景
建築物の応急危険度判定技術については、建設省が昭和56年から総合技術開発プロジェクトとして「震災構造物の復旧技術の開発」の研究を進め、地震被災建築物についての「建築物の震災復旧技術マニュアル(案)」としてまとめた成果に基づいています。
このマニュアルにおいて作成された復旧技術は、昭和60年のメキシコ地震及び平成元年のロマ・プリータ地震において採用され、その有効性が確認されています。また、平成3年には(財)日本建築防災協会より「震災建築物等の被災度判定基準および復旧技術指針」として刊行されています。
平成7年1月の兵庫県南部地震においては、我が国において初めて大規模な応急危険度判定作業が実施され、延べ約6,400名の建築技術者により50,000棟の建築物の判定が行われました。その結果6,000棟余りの建築物が危険と判定されています。
本県においては、総合的な地震対策を講ずるため平成7年5月に福島県建築物地震対策連絡協議会を設立し、震後対策の一環として平成7年11月に応急危険度判定士認定制度を創設いたしました。
目的
応急危険度判定は、地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊の危険性ならびに建築物の部分等の落下あるいは転倒の危険性をできる限り早くに判定し、その結果に基づいて恒久的復旧までの間における被災建築物の使用にあたっての危険性を情報提供することにより、被災後の人命に係わる二次的災害を防止することを目的としております。
基本的事項
1.応急危険度判定の位置づけ
応急危険度判定は、地震により被災した多数の建築物の判定を行います。
2.適用範囲
地震被災を受けた木造、鉄骨造、鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物。
3.調査方法
被災建築物の調査判定は、応急危険度判定に関する有資格者が現地において、主として建築物の外観から目視により建築物及び建築物の部分等の沈下、傾斜、破壊等を調査します。
4.判定内容による対応
判定の結果を建築物の所有者等に知らしめるため、判定ステッカーを建築物の出入口など認識しやすい場所に貼付し、危険がないように注意を喚起します。
応急危険度判定のフローについてはこちら(PDFファイル:40.6KB)