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街なみ環境整備事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月7日更新

 

街なみ環境整備事業

目的

住宅が密集し、生活道路等の地区施設が未整備であること、住宅等が良好な美観を有していない等により、住環境の改善を必要とする地区において、ゆとりとうるおいのある住宅地区の形成を図る。

事業主体

市町村又は法定協議会(施行が困難な場合、その他特別な事情がある場合には都道府県)

対象区域

県内全域(街なみ環境整備促進区域内の街なみ環境整備事業地区)

対象事業要件

1.事業地区の面積が0.2ha以上

2.次のいずれかに該当する区域

 A ア 接道不良住宅率70%以上
   イ 住宅密度30戸/ヘクタール以上

 B ア 区域内の幅員6m以上の道路が1/4未満
   イ 公園・広場・緑地の面積が3%未満

 C 景観計画区域等

 D 歴史的風致維持向上計画の重点地域等

 E 地方公共団体の条例等により景観形成を図るべきこととされている区

 ※A,B,Eは街づくり協定の締結が必要

補助・助成

1.協議会活動助成事業、協議会組織による良好な街なみ形成のための活動
(国1/2、地方1/2)

2.整備方針策定及び街なみ整備事業(国1/2、地方1/2)

ア 街なみ環境整備方針等の策定
イ 生活道路、広場等の地区施設の整備
ウ 集会所等の生活環境施設の整備
エ 景観重要建造物、歴史的風致形成建造物整備等

3.街なみ整備助成事業(国1/3、地方1/3)

ア 門、へい等の整備
イ 外壁・屋根等の修景施設の整備
ウ 共同施設(通路・広場・集会所等)の整備等

事業の流れ

事業の流れ図

近年の取り組み事例

白河市(小峰城下町地区) 平成22年度から
会津若松市 平成27年度から
喜多方市(小田付地区) 平成27年度から
磐梯町(本寺地区) 平成30年度から
棚倉町 令和4年度から

根拠法令等

街なみ環境整備事業制度要綱
(平成5年、建設省住整発第27号)