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居住安定援助計画(居住サポート住宅)の認定

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月1日更新

居住安定援助計画(居住サポート住宅)の認定について

 居住安定援助計画とは、日常の生活を営むのに援助を必要とする高齢者や障がい者などの住宅確保要配慮者を賃貸住宅に入居させ、居住のサポート(見守り・安否確認・福祉サービスへのつなぎ等)を行う事業に関する計画です。
 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する法律(住宅セーフティーネット法)」の改正により、当該事業計画を認定する制度が令和7年10月から始まりました。

 制度の概要や認定を受けた居住サポート住宅については、居住サポート住宅情報提供システムをご覧ください。

 

1 居住安定援助計画の認定

(1)居住安定援助計画認定申請(法第40条) 

 認定申請書は居住サポート住宅情報提供システムにて作成し、必要な書類を添付してシステムから申請してください。
 申請書作成にあっては、居住サポート住宅申請者向け管理サイト 入力マニュアル [PDFファイル/5.26MB]を確認してください。
 申請内容に修正事項等がある場合、担当者から連絡します。
 認定手続き完了後、認定通知書を送付しますので大切に保管してください。
 登録内容につきましては、居住サポート住宅情報提供システムに公開されます。

 

(2)相談・審査窓口

 認定を受ける賃貸住宅の所在地により、相談・審査窓口が異なります。(※)市区域については、市役所になります。

 申請を行う前に、あらかじめ以下の窓口まで必要な手続き等をお問い合わせください。

 ・居住サポート住宅における居住サポート(安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎなど)に関すること:保健福祉部 社会福祉課(電話 024-521-7323)
 ・居住サポート住宅における住宅(規模、構造、設備など)に関すること:下表の窓口

 
認定を受ける住宅の所在地 相談・審査窓口

桑折町、国見町、川俣町
大玉村

        県北建設事務所 建築住宅課        
        電話 024-521-2575

鏡石町、天栄村
石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町
三春町、小野町

        県中建設事務所 建築住宅課
        電話 024-935-1462

西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町
棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村

        県南建設事務所 建築住宅課
        電話 024-23-1636

会津坂下町、湯川村、柳津町
会津美里町、三島町、金山町、昭和村

        会津若松建設事務所 建築住宅課
        電話 0242-29-5461

北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町  

        喜多方建設事務所 建築住宅課
        電話 0241-24-5727

下郷町、桧枝岐村、只見町、南会津町

        南会津建設事務所 建築住宅課
        電話 0241-62-5336

広野町、楢葉町、富岡町、川内村、
大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村
新地町、飯舘村

        相双建設事務所 建築住宅課
        電話 0244-26-1224

 

(3)居住安定援助計画の認定基準

 主な認定基準として、事業者・計画に関する基準、居住サポート(ソフト面)に関する基準、住宅(ハード面)に関する基準が設けられています。

 
項 目 主な認定基準

事業者・計画に関する

主な基準

 

・欠格要件に該当しないこと
・住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
・専用住宅を一戸以上設けること
・家賃の額が近傍同種の家賃の額と均衡を失しないこと

居住サポート(ソフト面)に

関する主な基準

内容 要援助者に次のイからハまでのいずれにも適合する居住安定援助を提供するものであること
イ 1日1回以上、要援助者の「安否確認」を行うこと
ロ 1月1回以上、要援助者の「見守り」を行うこと
ハ 必要に応じて「福祉サービスへのつなぎ」を行うこと
対価 居住安定援助の提供の対価が、当該居住安定援助の提供に要する費用に照らして不当に高いものでないこと

住宅(ハード面)に関する

主な基準

規模

各住戸の床面積
 新築住宅:25平方メートル以上
 既存住宅:18平方メートル以上

(※)共用部分が台所・浴室等の設備がある場合
 新築住宅:18平方メートル以上
 既存住宅:13平方メートル以上

(※)共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合、別途基準あり

構造 ・消防法及び建築基準法等に違反しないものであること
・耐震性を有すること(確保する見込み含む)
設備

各住戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること
(台所、収納、浴室及びシャワー室は、共用部分に共同して利用するための適切な設備を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各住戸に備えなくてもよい)

 

(4)提出書類

 
書 類 備 考
居住安定援助計画認定申請書(別記様式第二号) 居住サポート住宅情報提供システムで作成します。必要事項を記載し、申請してください。
誓約書

居住サポート住宅情報提供システムで作成します。必ず内容を確認し、事実に相違ないことを確認の上、添付してください。

居住安定援助の内容の概要図(任意様式)

・安否確認の実施計画(方法・体制・スケジュール)が必要になります。
・機器による安否確認を行う場合、安否確認機器の種類、仕様等が確認できるものが必要になります。
・安否確認の対応フロー(異常検知時の対応者や認定事業者等との関係を明確化したもの)が必要になります。
・つなぎ先が民間企業の場合は同意書等が必要になります。
・福祉サービスへのつなぎ先(公的機関)は社会福祉課(電話 024-521-7323)へ必ずご相談ください。
参考様式 [Wordファイル/54KB] 
(記入例) [PDFファイル/478KB]

援助実施者が提供する居住安定援助と同様の一般向けサービスの利用料がわかる書類(任意様式) 居住サポートと同様の一般向けサービスを提供している場合には必要になります。
居住安定援助賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図等(任意様式) 住戸タイプごとに必要になります。
委託契約書の写し 居住サポートを委託し、委託先が決まっている場合は必要になります。
耐震関係規定に適合または準ずることが確認できる書類等(任意様式)

S56年5月以前着工の場合は、以下のいずれか一つが必要になります。
・耐震改修促進法に基づく建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
・品確法第6条第3項による建設住宅性能評価書
・住宅瑕疵担保履行法第19条第2項の保険契約が締結されていることを証する保険契約書

近傍同種の賃貸住宅との家賃均衡に関する申出書 第1号様式 [Excelファイル/16KB]に必要事項を記載し、添付してください。

(5)認定手数料

 認定手数料は無料です。

 

2 居住安定援助計画の認定後の各種手続き

(1)定期報告(法第49条)

 認定事業者は、認定計画に基づく実施状況等を定期的に認定主体に報告しなければなりません。
 報告時期は毎年4月から6月です。 居住サポート住宅情報提供システムから報告をしてください。
 (※)前年度末(3月31日)時点で認定を受けているすべての計画が対象です。

 定期報告の相談先は、保健福祉部社会福祉課(024-521-7323)になります。https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025a/

(2)居住安定援助計画の変更(法第44条)

 認定を受けた居住安定援助計画を変更する場合は、認定を受ける必要があります。
 変更する書類を添えて、居住サポート住宅情報提供システムから申請してください。

(3)軽微な変更

 以下の変更内容については、軽微な変更の届出が必要になります。
 居住サポート住宅情報提供システムから届出してください。

 
軽微な変更内容
認定事業者が法人である場合においては、その役員の氏名の変更
認定事業者は未成年者でその法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員の氏名の変更
居住安定援助賃貸住宅の名称の変更
法第40条第2項第7号に規定する専用戸数の増加に係る変更
家賃、敷金又は共益費の減額に係る変更
居住安定援助の対価の減額に係る変更
居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更

(4)地位の承継(法第45条)

 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定住宅の敷地の所有権その他当該認定住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、承認を受けて当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を継承することができます。
地位の承継の事実を証明する書類及びその写しを添えて、居住サポート住宅情報提供システムから申請してください。

(5)目的外使用(法第50条)

 認定を受けた居住安定援助計画に記載された専用住宅の入居者を3か月以上確保できなかった場合は、承認を受けて、一部の住戸の援助を必要とする者以外の者に賃貸することが可能です。
 (※)計画全体として専用住宅を1戸以上設けることが必要なため、すべての住戸を目的外使用することはできません。
 居住サポート住宅情報提供システムから申請してください。

(6)廃止の届出(法第44条第3項)

 住宅安定援助賃貸住宅事業を廃止するときは、あらかじめ届け出る必要があります。
 居住サポート住宅情報提供システムから届出してください。

 

3 その他

 県では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給を促進するため、「福島県賃貸住宅供給促進計画」を策定しました。
 本計画では、供給目標のほか、登録基準や住宅確保要配慮者の範囲を定めておりますので、福島県賃貸住宅供給促進計画より詳細をご確認いただきますようお願いします。
 福島県賃貸住宅供給促進計画 [PDFファイル/873KB]

 

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