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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う完了検査の取扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月25日更新

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う完了検査の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、トイレ、システムキッチン、ユニットバス、ドア等の建材・設備部品の納品遅れにより
工期が伸びる事態が生じております。
 福島県特定行政庁におきましては、国土交通省からの通知に基づき、建築基準法の完了検査を下記のとおりとしておりますので、
御理解と御協力をお願いします。

                              記

1 対象
  トイレ、システムキッチン、ユニットバス、ドア等の建材・設備の部品(以下、「トイレ等」という。)が未設置のもの

2 建築基準法の完了検査の取り扱い
  (1)トイレ等未設置の状態が軽微な変更に該当する場合:
     完了検査申請書の第三面【10.確認以降の軽微な変更の概要】欄に変更内容を記載してください。
     記載内容を確認(※)のうえ検査を実施し、変更後の計画に対して検査済証を交付します。 

  (2)軽微な変更に該当しない場合:
           原則として計画変更確認が必要となりますので、あらかじめ時間に余裕をもってお手続きをお願いします。

※記載内容の確認については、説明書や図面が必要となる場合がありますので、
  あらかじめ下記の窓口にお問い合わせください。

問い合わせ先
・県北建設事務所 建築住宅課       024-521-2575
・県中建設事務所 建築住宅課       024-935-1462
・県南建設事務所 建築住宅課       0248-23-1636
・会津若松建設事務所 建築住宅課  0242-29-5461
・喜多方建設事務所 建築住宅課   0241-24-5727
・南会津建設事務所 建築住宅課    0241-62-5336
・相双建設事務所 建築住宅課      0244-26-1223