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がけ、道路、積雪量など建築基準法に関するよくある相談・問合せ

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月11日更新

がけ、道路、積雪量など建築基準法に関するお知らせ

 がけや道路などよく相談・問合せのある項目に関する資料です。
 相談・問合せをする前にこちらを確認ください。

「がけ」について

 がけとは、地表面が水平面に対し30度を超える土地で高さが2メートルを超えるものです。
 がけに近接(がけ上、がけ下)して建築する場合の取扱いを定めています。

 ・がけに近接して建築する建築物の指導指針 [PDFファイル/481KB]

接道について

 建築物の敷地と建築基準法第42条に規定する道路の間に水路等がある場合及び農道等がある場合について、
 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の包括同意基準を定めています。

 ・建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可に関する包括同意基準 [PDFファイル/1.16MB]

道路について

 ・国道、県道、市道、町道、村道については、それぞれの道路管理者(国、県、市町村)にお問い合わせください。

 ・建築基準法第42条第1項第5号及び同法第2項に規定する道路(位置指定道路、2項道路)はこちら

その他取扱い

 ・垂直積雪量や凍結深度等はこちら

 ・風圧力について、福島県では区域を定めておりません。平成12年告示1454号を確認ください。

福島県建築基準法施行条例について

 福島県における、建築物等の建築基準法上の取扱いを条例で定めています。

 ・福島県建築基準法施行条例とその解説 [PDFファイル/1.09MB]

 

建築確認等の相談・問合せ先

 1 申請を予定している特定行政庁又は指定確認検査機関に、まずは相談・お問い合わせください。

 2 福島市、郡山市、いわき市内については、各市が特定行政庁となっています。

 3 会津若松市、須賀川市内の平屋建て延べ面積200平方メートル以下等の小規模な建築物については、各市が特定行政庁となっています。

 4 上記2、3以外の建築物については、県建設事務所建築住宅課が特定行政庁となっています。

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