令和7年4月施行の改正建築基準法等について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
建築基準法の改正について
住宅・建築物の省エネ対策を加速させるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、建築基準法についても改正されました。
内容については、以下の国土交通省ウェブサイトをご覧ください。
建築確認申請等手続きについて
令和7年4月から、
- 木造建築物においても、階数2以上又は延べ面積200平方メートル超のものは構造審査等が必要です。
- すべての建築物で省エネ基準への適合が必要です。
福島県においては、(一財)ふくしま建築住宅センターに「建築士サポートセンター」を開設し、法改正の円滑な施行に向けて、申請図書の作成や申請手続きについて、個別サポートを行います。
詳細については、ふくしま建築住宅センターウェブサイトをご覧ください。
あわせて、福島県に申請する建築確認申請手数料を、令和7年4月1日から改正しています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)