一の敷地とみなすこと等による制限の緩和
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月19日更新
一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認可
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条第1項の規定に基づき、次のとおり認可しました。
令和7年9月19日
1 対象区域
福島県双葉郡浪江町大字権現堂字南深町1-1,1-2の一部,1-3の一部,1-4,24-1,24-2,31-1の一部,31-2,31-3,31-4,31-5,
32-1,32-2の一部,33-1の一部,33-3の一部,34-1の一部,34-3の一部,35-2の一部,水1の一部,水2の一部,2の一部,
18-1,18-2,20,21の一部,22-1の一部
2 公告に係る対象区域等を縦覧に供する場所
南相馬市原町区錦町一丁目30
福島県相双建設事務所建築住宅課