ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 建築指導課 > 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和

一の敷地とみなすこと等による制限の緩和

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月19日更新

一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認可

建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条第1項の規定に基づき、次のとおり認可しました。

 

令和7年9月19日

1 対象区域

  福島県双葉郡浪江町大字権現堂字南深町1-1,1-2の一部,1-3の一部,1-4,24-1,24-2,31-1の一部,31-2,31-3,31-4,31-5,
  32-1,32-2の一部,33-1の一部,33-3の一部,34-1の一部,34-3の一部,35-2の一部,水1の一部,水2の一部,2の一部,
  18-1,18-2,20,21の一部,22-1の一部

2 公告に係る対象区域等を縦覧に供する場所

  南相馬市原町区錦町一丁目30
  福島県相双建設事務所建築住宅課

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。