非常災害区域等を指定しました。
仮設建築物に対する制限の緩和
(1)台風19号による災害発生により、建築基準法第85条第1項の規定による非常災害区域等 [PDFファイル/23KB]を指定しました。(令和元年10月13日指定)
(2)令和3年福島県沖を震源とする地震による災害発生により、建築基準法第85条第1項の規程による非常災害区域等 [PDFファイル/36KB]を指定しました。(令和3年2月14日指定)
(根拠法令)
建築基準法抜粋
[法第85条第1項]
非常災害があつた場合において、非常災害区域等(非常災害が発生した区又ははこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第87条の3第1項において同じ。)内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急仮設建築物の建築でその災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。ただし、防火地域内に建築する場合については、この限りでない。
一 国、地方公共団体又は本赤十字社が災害救助のために建築するもの
二 被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が30平方メートル以内のもの
[法第85条第3項]
前2項の応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。ただし、当該許可の申請をした場合において、その超えることとなる日前に当該申請に対する処分がされないときは、当該処分がされるまでの間は、なお当該建築物を存続させることができる。
詳しくは特定行政庁である所管建設事務所建築住宅課までお問い合わせください。