流域下水道事業における事業計画
流域下水道事業における事業計画とは、下水道法第25条の23第1項より、「流域下水道管理者は、流域下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定めなければならない」との規定に基づき策定するものであり、関係市町村の意見を聴き、国土交通大臣と協議した上で策定することとなっています。
事業計画で定める内容は、下水道法第25条の24第1項に規定されていますが(下記参照)、簡潔に説明すると、およそ5~7年で整備する下水道施設の具体的な計画(対象施設、工事実施時期等)を定めるものとなっています。
○下水道法第25条の24第1項
1 排水施設(これを補完する施設を含む。)の配置、構造及び能力並びに点検の方法及び頻度
2 終末処理場を設ける場合には、その配置、構造及び能力
3 流域関連公共下水道が接続する位置
4 流域関連公共下水道の予定処理区域(雨水流域下水道に係るものにあっては、予定排水区域。第3項及び次第4条において同じ。)
5 工事の着手及び完成の予定年月日
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1.県北処理区 (最終更新:令和3年度)
事業計画書(県北処理区) [PDFファイル/1.8MB]
2.県中処理区 (最終更新:令和元年度)
事業計画書(県中処理区) [PDFファイル/2.76MB]
3.二本松処理区(最終更新:令和2年度)
事業計画書(二本松処理区) [PDFファイル/2.41MB]
4.田村処理区 (最終更新:令和3年度)
事業計画書(田村処理区) [PDFファイル/339KB]
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