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『都市機能立地支援事業』について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月6日更新

都市機能立地支援事業

都市機能立地支援事業の概要

 都市機能立地支援事業は、公的不動産の有効活用等により、生活に必要な「都市機能誘導施設」を民間事業者が整備する際に、市町村による支援に加え、国が民間事業者に対して直接支援する新たな補助制度です。
 制度の活用には、市町村が作成する「立地適正化計画」に位置付けられた誘導施設で、都市再生整備計画に都市機能立地支援関連事業として、本事業が位置付けれらていることが必要です。

主な特徴

・生活に必要な都市機能(医療・社会福祉・教育文化・商業)を都市機能誘導区域内へ誘導するため、都市機能整備を実施する民間事業者に対し、国から直接支援。
 (補助率1/2、ただし補助基本額2/3のうち、専有部整備費の23%相当に限る。)
・交付金事業の間接交付とは異なり、民間事業者に対する公有地等賃料の減免額や固定資産税の減免が額等を市町村の支援額として取り扱うことにより、民間事業者に対して国から直接支援行うことが可能。
・「低・未利用地の活用」「複数の敷地の集約・整序」「既存ストックの有効活用」「都市機能の複合整備」等を行う事業は、交付対象事業費のかさ上げ(設計費・賃借料を除いた額に係数1.20を乗じる措置)を行い民間負担を軽減。
・都市機能誘導区域の外から中へ誘導施設を移転する場合、土地負担の増分の一部を支援。
・地域特性に応じ、「人口密度維持タイプ」の他、「高齢社会対応タイプ」を創設。

福島県内の活用状況

福島県内では、1地区において都市機能立地支援事業が活用されています。
なお、福島市上町地区は東北地方初の都市機能立地支援事業活用地区です。

事業実施箇所(H27.10.1現在)

地区名市町村名誘導施設関連する都市再生整備計画
上町地区福島市大原綜合病院
大原綜合病院
福島市中心市街地地区(第2期)

関連するページ

都市機能立地支援事業についての詳しくは、国土交通省のホームページ(外部リンク)
をご覧ください。

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