福島県都市計画公聴会
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月26日更新
<開催情報>
- 現在開催の予定はありません。
都市計画公聴会とは?
- 県が都市計画を定めるときに、都市計画法に基づき開催するものです。
公聴会の開催
- 公聴会は、次に掲げる場合を除き、都市計画区域ごとに開催します。
1 都市計画の変更の案が名称の変更のみに係るとき。
2 都市計画の変更の案が軽易な変更に係るものであつて、当該案に住民の意見を反映させるための必要な措置が既に講じられていると認められるとき。
3 大規模災害等により緊急に都市計画の案を作成する必要があるとき。
公聴会の公告
- 知事は、公聴会を開催しようとするときは、当該公聴会の期日の二週間前までに公聴会の案件並びに公聴会の日時及び場所その他必要な事項を公告します。
- 公告は、福島県報に登載して行なうほか、次に掲げる場所に掲示して行ないます。
1 福島県庁の掲示場
2 関係の福島県建設事務所及び当該建設事務所に置かれる土木事務所並びに福島県地方振興局の掲示場
3 関係の市役所及び町村役場の掲示場 - なお、知事は、公聴会の開催について住民に周知させるために必要な措置を講ずるものとする。
公述人の資格
- 公述人(公聴会に出席して意見を述べる者をいう。以下同じ。 )になることができる者は、当該公聴会に係る都市計画区域内の住民に限ります。
- 公述人になろうとする者は、公聴会の期日の七日前までに次に掲げる事項を記載した書面により、知事に公述の申出が必要です。
1 住所及び氏名
2 意見を述べようとする理由
3 意見の要旨
公述人の公述
- 公述の申出があつたときは、その内容をあらかじめ審査し、公述の内容を同じくする者が多数ある場合にあつては公述人の数又は公述の時間を制限し、公述の内容の全部又は一部が当該公聴会の案件に関係がない場合にあつては、それぞれ公述の全部又は当該案件に関係のない部分の公述を認めないことがあります。
- また、公述人の数若しくは公述の時間を制限し、又は公述の全部若しくは一部を認めないときは、その旨を公述の申出をした者に通知します。
- 公述人の公述は、書面に記載された意見の内容(規定により公述の一部を認められない場合にあっ ては、当該部分を除く部分の内容)に従って行なわなければならない。
- 公聴会は、知事又はその指名する職員が議長として主宰する。
- 公述人は、議長の承認を得た場合は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができる。
- 議長は、公述人に対して質疑をすることができる。
- 公述人は、議長に対して質疑することができない。
- 何人も、公聴会においては、議長の指示に従わなければならない。議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、不穏当な言動をした者を退場させ、又は傍聴人の入場を制限することができる。
会議の議案・資料及び議事録
- 公聴会に提出された議案・資料や公聴会の議事録は、個人のプライバシー等に関するものを除き県ホームページ等で公表します。
公聴会規則等