福島県の『屋外広告業者登録制度』
お知らせ
屋外広告業変更届・廃業届について
これまでは屋外広告業変更届・廃業届が提出された場合には、その登録変更・抹消を行った旨を通知しておりましたが、令和3年4月26日以降の受付分につきましては、特に通知等はいたしませんのでご了承願います。
※ 受付確認が必要な場合は、原本に副本を添付し、返信用封筒を同封の上、ご提出願います。副本に収受印を押印し、ご返送いたします。
福島県の屋外広告業者登録制度の概要
屋外広告物法の改正に伴い、これまでの屋外広告業の届出制が、登録制に見直されました。これに伴い福島県屋外広告物条例を改正し、平成17年7月1日から施行されました。 この改正により、県内で屋外広告業を営もうとする場合には、所定の様式に必要な書類を添付して福島県知事の登録を受けなければなりません。
ただし、登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者等、登録できない要件にあてはまる場合は登録が拒否されます。
また、登録を受けた屋外広告業者は、標識の掲示、帳簿の備え付け等を行わなければなりません。
1 屋外広告業者の登録(条例第23条)
(1) 屋外広告業とは(屋外広告物法第2条第2項、条例第2条第2項)
広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行うことをいい、元請け、下請けを問いません。
(2) 登録申請書類(条例第23条、規則第16条)
登録申請は所定の様式に従って行います。申請に必要となる書類は下記のとおりです。登録申請者が法人の場合には、その役員について、未成年者の場合は、その法廷代理人について記入してください。
なお、登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も、引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、登録期間満了の前までに更新の申請を行わなければなりません。
更新の申請は有効期間が満了する30日前までに行ってください。
登録申請に必要な書類 (新規の登録申請の場合と更新の登録申請の場合で同じです。) ア 屋外広告業者登録申請書 イ 誓約書 ウ 申請者(本人・法定代理人(法人の場合はその役員)・法人の役員)の略歴書 エ 業務主任者略歴書 オ 登記事項証明書(申請者が法人の場合・法定代理人が法人の場合) カ 住民票の抄本(申請者(個人の場合)、役員(法定代理人が法人の場合 の役員を含む。)、業務主任者) キ 業務主任者が条例の規定に該当する者であることを証する書類 |
---|
※ 登記事項証明書、住民票の抄本は、3か月以内発行の原本を添付願います。
(3) 登録申請手数料の納付
新規及び更新の登録申請に当たっては、屋外広告業者登録申請書に福島県収入証紙11,000円分を貼付して納めなければなりません。
「福島県証紙指定売りさばき所一覧」は、「福島県ホームページ」で確認することができます。アドレスは以下のとおりです。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/55015a/urisabakijyo.html
(4) 登録の拒否(条例第23条の4)
申請者が次のアからキまでのいずれかに該当するとき、又は申請内容若しくはその添付書類の重要な記載事項について虚偽があり、若しくは重要な事実が欠けていると きは、登録が拒否されます。
ア 登録を取り消された日から2年を経過しない者
イ 登録を取り消された屋外広告業者である法人の役員であった者(その取消の日 前30日以内にその法人の役員であった者に限る。)で、その取消しの日から2 年を経過しない者
ウ 営業の停止期間が経過しない者
エ 福島県屋外広告物条例、他の都道府県、指定都市及び中核市の条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から2 年を経過しない者
オ 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理 人がアからエまでのいずれか又はカに該当する者
カ 法人の役員のうちにアからエまでのいずれかに該当するものがある者
キ 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
(5) 標識の掲示(条例第23条の10)
登録を受けた屋外広告業者は、営業所ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。
標識を営業所ごとに公衆の見やすい場所に掲示 縦32cm以上 × 横40cm以上
氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名) | |
登 録 番 号 | 福島県第 号 |
登 録 年 月 日 | 年 月 日 |
営 業 所 名 | |
業 務 主 任 者 名 |
(6) 帳簿の備付け(条例第23条の11)
屋外広告業者は、営業所ごとに、帳簿を備え、契約ごとに営業に関する事項を記載し、契約の終了した日の属する事業年度の末日から5年間営業所に保存しなければなりません。営業に関する事項は下記のとおりです。
営業に関する事項 ア 注文者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地) イ 広告物の表示又は掲出物件の設置場所 ウ 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量 エ 表示した広告物又は設置した掲出物件の形状、寸法、材料、構造、面積、 意匠、色彩等(当該事項を容易に確認できる仕様書及び図面又は写真の添付 で記載を省略することも可能) オ 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日 カ 請負金額 |
※ 磁気ディスク等に記録し保存することも可能です。(ただし、営業に関する事項ア~カが確実に記録され、営業所において明確に紙面に表示される場合に限る)
※ 帳簿は、広告物の表示又は掲出物件設置の契約ごとに作成すること。
※ 帳簿は契約の終了した日の属する事業年度の末日から5年間営業所に保存すること。
(7) 業務主任者(条例第25条)
屋外広告業者は、営業所ごとに屋外広告士及び屋外広告物講習会修了者等の中か ら業務主任者を選任しなければなりません。業務主任者は、広告物の表示及び掲出 物件の設置に関する次の業務の総括に関することを行います。
ア 法令の遵守に関すること
イ 工事の適正な施工及びその他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること
ウ 帳簿の記載に関すること
エ ア~ウのほか、業務の適正な実施の確保に関すること
業務主任者とは、次のいずれかの要件を満たす方です。
・ 国土交通大臣の登録を受けた法人が行う、広告物の表示及び掲出物件の設 置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
・ 福島県知事が開催する屋外広告物講習会の修了者
・ 他の都道府県、指定都市又は中核市が行う屋外広告物講習会の修了者
・ 広告美術仕上げに係る職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者
・ 知事が講習会修了者等と同等以上の知識を有する者と認定した者
2 登録事項の変更及び廃業(条例第23条の5、条例第23条の7)
屋外広告業者登録事項に変更があった場合、又は屋外広告業を廃止した場合は、その事実の発生した日から30日以内に、所定の様式に必要な書類を添付して知事に届け出ることが必要となります。
3 違反に対する措置、罰則(条例第23条の9、条例第28条の2、条例第30条~31条の2)
(1) 登録の取消し(条例第23条の9)
屋外広告業者が次のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月以内の期間でその営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられることがあります。
ア 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき
イ 登録を取り消された屋外広告業者である法人の役員であった者(その取消の日 前30日以内にその法人の役員であった者に限る。)で、その取消しの日から2 年を経過しないとき
ウ 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理 人が登録が拒否される要件のいずれかに該当するとき
エ 法人の役員のうち登録が拒否される要件のいずれかに該当する者があるとき
オ 営業所ごとに業務主任者を選任していないとき
カ 屋外広告物業変更届を届出せず、又は虚偽の届出をしたとき
キ 福島県屋外広告物条例若しくは他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反したとき
(2) 罰則(条例第28条の2、条例第30条~31条の2)
登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合、又は不正な手段により登録を受けた場合など、条例の規定に違反した者は、懲役、罰金、過料に処される場合があります。
屋外広告業者の登録に関して次のような罰則があります。
(1) 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
ア 登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
イ 不正の手段により登録を受けた者
ウ 営業の停止命令に違反して営業した者
(2) 30万円以下の罰金
ア 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の変更届出をした者
イ 営業所ごとに業務主任者を選任しなかった者
(3) 20万円以下の罰金
ア 知事が求める報告に対して、報告をしない者、虚位の報告をした者
イ 営業所等の立入検査を拒む者、妨げる者、忌避した者
(4) 5万以下の過料
ア 廃業等の届出を怠った者
イ 標識を掲げない者
ウ 営業所ごとに帳簿を備えない者、記載しない者、保存しなかった者、虚偽の記載をした者
4 屋外広告物講習会(条例第24条)
毎年、「屋外広告物に関する法令」、「屋外広告物の表示方法」、「屋外広告物の施工」 に関する講習会を開催しています。屋外広告物講習会の修了者は、業務主任者となることができます。
5 屋外広告業者登録制度の特例
屋外広告業者は、屋外広告業を営もうとする区域の長へ(指定都市及び中核市の区域内の場合は指定都市、中核市の長へ、都道府県の区域内(中核市の区域を除く)の場合は都道府県知事へ)登録しますが、都道府県知事の登録を受けた者については、指定都市、中核市の長の登録を受けた者とみなす登録制度の特例があります。都道府県知事の登録を受けた者と見なされる者が、指定都市、中核市の区域で屋外広告業を営もうとするときは、その指定都市、中核市へ届出が必要となります。
登録制度の特例は、各指定都市及び中核市の条例で規定することが必要であり、規定の有無は各自治体の裁量となっていますので、登録制度の特例については、各都道府県、指定都市及び中核市へ問い合わせることが必要です。
福島県と中核市(福島市、郡山市、いわき市)については、登録制度の特例を採用しています。
6 申請様式
※ 令和3年4月1日から「押印を求める手続きの見直し等のための関係規則の整備に関する規則」が施行され、提出書類への押印は不要となりました。
○屋外広告業者登録申請の手続きについて(申請先リスト)
○屋外広告業者登録申請書等様式
・屋外広告業者登録申請書(様式第14号) [Wordファイル/60KB]
・誓約書(様式第15号) [Wordファイル/19KB]
・申請者(本人・法定代理人(個人・法人の役員)・法人の役員)の略歴書(様式第15号の2) [Wordファイル/21KB]
・業務主任者略歴書(様式第15号の3) [Wordファイル/18KB]
・屋外広告業変更届(様式第16号) [Wordファイル/17KB]
・屋外広告業者廃業等届(様式第17号) [Wordファイル/21KB]
○屋外広告業者登録申請チェックシート [Excelファイル/18KB]
『福島県屋外広告業者登録簿』 (令和5年4月現在)
1 地区別(県北地区)[PDFファイル/300KB]
2 地区別(県中地区) [PDFファイル/288KB]
3 地区別(県南地区) [PDFファイル/111KB]
4 地区別(会津若松地区) [PDFファイル/147KB]
5 地区別(喜多方地区) [PDFファイル/87KB]
6 地区別(南会津地区) [PDFファイル/65KB]
7 地区別(相双地区) [PDFファイル/87KB]
8 地区別(いわき地区) [PDFファイル/208KB]
9 地区別(県外地区) [PDFファイル/1.12MB] 別紙 [PDFファイル/171KB]
※地区は登録業者の所在地で掲載しています。
【お問い合わせ先】 |
〒960-8670(所在地記載不要) 福島市杉妻町2-16 |
福島県 土木部 都市計画課 まで |
電話:(024)521-7508(直通) Fax:(024)521-7956 |
Eメール:toshikeikaku@pref.fukushima.jp |
◇都市総室のトップページへ |
◇福島県のトップページへ |
◇福島県のサイトマップへ |
福島県 土木部 都市総室 都市計画課