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都市計画法第34条第11号に基づく区域指定案の公告縦覧について(桑折町:下成田地区)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月13日更新

都市計画法第34条第11号に基づく区域指定について

1 都市計画法第34条第11号に係る開発許可制度について

  • 平成12年の都市計画法改正により、県等が条例を定め、市街化調整区域におけるコミュニティの維持・再生のために、地域の実情に応じて一定の要件を満たす区域を指定することにより、自己用一戸建住宅等の建築が可能となる制度です。

2 新たに指定を予定している区域

   (1) 区域名

        下成田地区

   (2) 指定する土地の区域

       伊達郡桑折町大字成田字小峯、字小峯前、字堰上、字堰下、字引地、字下宿、字円久寺、字坊ノ内、
       大字松原字橋本、字千苅田の各一部

3 公告縦覧

   (1) 縦覧場所

       ア 福島県土木部都市計画課 福島県福島市杉妻町2番16号 福島県庁本庁舎4階

       イ 福島県県北建設事務所総務部行政課 福島県福島市杉妻町2番16号 福島県庁北庁舎6階

       ウ 桑折町建設水道課都市整備係 福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7

       ※ 本ホームページ内で縦覧可能です。

   (2) 縦覧期間

       令和8年7月13日(月)から令和8年7月27日(月)まで 

   (3) 意見書の提出

       土地の区域を指定する案について、2(2)に掲げる土地の区域に住所を有する者その他

       利害関係人は、住所、氏名及び意見を記した意見書を3(1)に掲げる機関を経由して、

       3(2)に掲げる縦覧期間内に知事に提出(7月27日(月)必着)することができます。

   (4) 意見書の提出方法

       持参、郵送、Fax及びEメールにより提出願います。

       ただし、電話による意見の提出は受付けません。

4 縦覧図書

   (1) 都市計画法第34条第11号の区域指定に係る公告縦覧について [PDFファイル/113KB]

   (2) 縦覧図書(図書表紙、区域指定説明書、位置図、区域図、土地利用状況図、公共施設整備状況図) [PDFファイル/31.97MB]   

   (3) 意見書

      様式(word版) [その他のファイル/58KB]

      様式(PDF版) [PDFファイル/58KB]

5 お問い合わせ先

    〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号 福島県庁本庁舎4階

    福島県土木部都市計画課 電 話:024(521)7508(直通) Fax024(521)7956

                      Eメール:toshikeikaku@pref.fukushima.lg.jp

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