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福島県都市計画提案制度運用指針

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年10月1日更新

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 『福島県都市計画提案制度運用指針』お知らせ

「福島県都市計画提案制度運用指針」を改正しました。

 

1.趣旨 この指針は、都市計画提案制度(都市計画法第21条の2)に係る、都市計画の決定・変更の提案に関する必要な手続きを定めるものです。

 

2.提案できる都市計画(法第21条の2より抜粋)

 都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定める規模以上の一団の土地の区域について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者は、一人で、又は数人共同して都道府県又は市町村に対し、都市計画(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針「いわゆる、都市計画区域マスタープラン」並びに都市再開発方針等に関するものを除く。)の決定又は変更をすることを提案することができます。

 

3.提案の要件

(1)区域面積

 提案する区域が0.5ha以上の一団の土地

(2)提案できる者 (1)提案対象となる土地の『所有権』を有する者(法第21条の2第1項関係)

 (2)『まちづくりNPO法人』、又は『公益法人』(法第21条の2第2項関係)

 (3)まちづくりに関し経験と知識を有する団体』(法第21条の2第2項関係)←改正追加(3)土地所有者等の同意 提案対象となる土地の区域の、土地所有者等の2/3以上、かつ総地積の2/3以上の同意が必要です。

(4)都市計画提案の内容

 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに都市再開発方針等に関するもの以外の都市計画の決定又は変更に関することで、都市計画の素案を添える必要があります。

 

4.手続きフロー              手続きフロー

 

5.詳しくはこちらをご覧ください。

 『福島県都市計画提案制度運用指針』PDFファイル(60KB) 

 ※申請に必要な資料は下記6.よりダウンロードしてください。

6.必要図書一覧  『申請様式(1~5)』PDFファイル(35KB)

7.問合せ先 福島県 土木部 都市計画課

        電話(024)521-7507 FAX(024)521-7956

        e-mail toshikeikaku@pref.fukushima.jp

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