盛土規制法・森林法に基づく監督処分を行いました。
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月14日更新
盛土規制法・森林法に基づく監督処分を行いました。
矢祭町大字山下字満王田地内に行われた盛土について、盛土規制法第30条第1項の許可、及び森林法第34条第2項の許可を受けずに盛土行為を行ったことから、令和7年11月14日に盛土規制法第39条第3項に基づき土地所有者と工事主に対し、森林法第38条第2項に基づき行為者に対し、監督処分を行いました。
1 場 所
福島県東白川郡矢祭町大字山下字満王田52-1、54
2 土地所有者、行為者(工事施行者)
氏名 株式会社秋津洲工業 代表取締役 長嶺嗣義
住所 茨城県つくば市上野
3 行為者(工事主)
氏名 米井 透
住所 千葉県松戸市古ケ崎
4 命令内容
(1)盛土規制法:法第31条第1項の規定に適合した災害防止措置のために必要な措置をとること。
(2)森林法:保安林内に行った全ての盛土の撤去、盛土撤去後の植栽及び災害防止対策を行うこと。
5 履行期限:令和9年9月30日
※履行期限は、盛土規制法と森林法の命令内容を一連の工事として施工した場合として設定しています。
6 履行条件:令和8年10月16日までに工事着手し、当該工事に着手したときは、速やかに工事着手届を提出すること。
