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盛土110番[不適正な盛土等の通報窓口]

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月29日更新

盛土規制法の許可・届出の対象について

以下の規模の盛土・切土・一時的な土石の堆積を行う場合には、盛土規制法の許可・届出の対象となります。

対象となる盛土等の規模
許可 届出
​許可対象規模

​届出対象規模

※なお、(5)については、以下のとおり標高差30cmを超える面積が500m2(又は3,000m2)を超える場合に対象となります。

(5)対象

※中核市(福島市、郡山市、いわき市)の場合、取り扱いが異なる場合がありますので、各市にお問合せください。

許可・届出をせずに盛土等を行うことは不法行為です!

生活の中で、こんな「おや?」を感じたら、通報窓口[盛土110番]までお知らせください!

こんなとき

〇「あれ、ここで工事?」
 これまでやっていなかった場所で、突然、土を盛るような作業を見かけたとき。

〇「深夜・早朝にダンプカーが次々と・・・」
 深夜から早朝にかけて、大型のダンプカーが続けて入っていったり、道路で順番待ちをしたりしているとき。
〇「道路に大量の土が!」
 ダンプカーがいなくても、不自然なタイヤの痕や、大量の土・ドロが道路に残されているとき。
盛土行為​ ダンプトラック​ 土を曳いた跡​

県では、県民の皆様の幅広い協力を得て、監視の目を増やし、不法盛土の未然防止、早期発見を図りたいと考えています。

​「盛土110番」への積極的な情報提供にご協力をお願いします!

通報を受けて行政職員が資料や現地等を確認し、盛土規制法の許可・届出の対象かを判断します。

※本通報は警察等の出動を要請するものではありません。
 警察に対する相談については、警察相談専用電話「#9110」までご連絡ください。
※なお、道路の清掃依頼については、道路管理者へご連絡ください。


みなさんの「目」が地域の安全を守ります。

以下の内容などをお知らせください。(可能な範囲で構いません。)

  • 盛土等の発見日時
  • 盛土等の所在地、目印となる建物、周囲の特徴等
  • 盛土等の規模、土砂の量などの状況
  • 周辺への被害の有無
  • 盛土等の行為者に関する情報(行為者の特徴や使用車両の車種、ナンバーなど)

不法な盛土を行った場合には、以下の刑罰に処せられます。

3年以下の懲役 又は 1,000万円(法人は3億円)以下の罰金

通報窓口[盛土110番]

メールで情報提供をしていただく際には、以下のメールアドレスに送信してください。

メールアドレス[盛土110番]
morido110@pref.fukushima.lg.jp

※県都市計画課に送信されます。通報用の専用アドレスです。

※所管する建設事務所又は中核市にいただいた情報を共有し、資料や現地等を確認します。


メール又はFaxで情報提供をしていただく際には、以下の様式を作成・添付いただけると確認がスムーズにいきます。

【盛土110番】通報様式 [Wordファイル/21KB]

※様式によらない情報提供でも構いません。


 

市町村別の通報窓口は以下のとおりです。

通報受付時間 平日8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(祝日を除く)

市町村別通報窓口
市町村 通報窓口
二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村​

○県北建設事務所 総務部 企画調査課

電話番号:024-521-2513

Fax番号:024-521-2849

須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町

○県中建設事務所 総務部 行政課

電話番号:024-935-1427

Fax番号:024-935-1544

白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村

○県南建設事務所 総務部 行政課

電話番号:0248-23-1616

Fax番号:0248-23-1504

会津若松市、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町

○会津若松建設事務所 総務部 行政課

電話番号:0242-29-5427

Fax番号:0242-29-5413

喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町

○喜多方建設事務所 総務部 行政課

電話番号:0241-24-5712

Fax番号:0241-24-5729

下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町

○南会津建設事務所 総務部 総務課

電話番号:0241-62-5306

Fax番号:0241-62-5274

相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

○相双建設事務所 総務部 行政課

電話番号:0244-26-1262

Fax番号:0244-26-1334

福島市

〇福島市役所 都市政策部 開発建築指導課 開発審査係

電話番号:024-525-3790

Fax番号:024-533-0026

郡山市

〇郡山市役所 都市構想部 開発建築法務課 開発係

電話番号:024-924-2371

Fax番号:024-938-2720

※受付時間 平日9時00分~16時30分(祝日を除く)

いわき市

〇いわき市役所 都市建設部 建築指導課 開発・盛土対策担当

電話番号:0246-38-9058

Fax番号:0246-22-7566

 

参考情報

標識(工事看板)について

盛土規制法の許可又は届出がなされた案件については、以下の情報が記載された標識(工事看板)が現場に掲出されています。

※以下は「許可の場合」の記載事項を示しており、「届出の場合」に記載事項が異なるものは括弧書き( )で示している。

標識に記載する事項
  盛土又は切土 土石の堆積
(1) 工事主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 同左
(2) 工事の許可年月日及び許可番号(工事の届出年月日) 同左
(3) 工事施行者の氏名又は名称 同左
(4) 現場管理者の氏名又は名称 同左
(5) 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日 同左
(6) 宅地造成等に関する工事を行う土地の区域の見取図 同左
(7) 盛土又は切土の高さ 土石の堆積の最大堆積高さ
(8) 盛土又は切土をする土地の面積 土石の堆積を行う土地の面積
(9) 盛土又は切土の土量 土石の堆積の最大堆積土量
(10) 工事に係る問合せを受けるための工事関係者の連絡先 同左
(11) 許可を担当した都道府県の部局名称及び連絡先
(届出を担当した都道府県の部局名称及び連絡先)
同左

【標識のサイズ】

標識

 

許可及び届出を要しない工事等

下表に記載する工事等については、法令による許可及び届出を要しません。

ただし、土地所有者等には土地の保全努力義務が課せられ、盛土等による災害の発生のおそれがある場合には改善命令の対象となります。

許可及び届出を要しない工事等
区分 定義
公共施設用地(注1)
(法第2条第1項第1号、政令第2条、省令第1条各項)
道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道、無軌条電車の用に供する施設、
雨水貯留施設、農業用ため池、防護施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第2条第2項に規定する防護施設、
国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設、急傾斜地崩壊防止施設
災害の発生のおそれがないと認められる工事等
(法第12条第1項ただし書、法第27条第1項ただし書、法第30条第1項ただし書、政令第5条第1項各号、政令第27条、政令第29条第1項、省令第8条第1項各号)

・鉱山保安法に基づく鉱物の採取(鉱業上使用する特定施設の設置の工事等)
・鉱業法に基づく鉱物の採取(許可を受けた施業案の実施に係る工事)
・採石法に基づく岩石の採取(許可を受けた採取計画に係る工事)
・砂利採取法に基づく砂利の採取(許可を受けた採取計画に係る工事)
・土地改良法に基づく土地改良事業(農業用用水排水施設の新設等)等
・火薬類取締法に基づく火薬類の製造施設の周囲に設置する土堤の設置等
・家畜伝染病予防法に基づく家畜の死体等の埋却
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の処分等
・土壌汚染対策法に基づく汚染土壌の搬出又は処理等
・平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく廃棄物又は除去土壌の保管又は処分(第15条、第17条第2項、第19条、第30条第1項、第31条第1項、第38条第1項、第39条第1項に規定するもの)
・森林の施業を実施すするために必要な作業路網の整備に関する工事
・国、地方公共団体、一定の国みなし法人が非常災害のために必要な応急措置として行う工事
・高さ2m以下かつ面積500m2超の盛土又は切土(政令第3条第5号の盛土又は切土に限る。)であって、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が30cmを超えないものを行う工事
・高さが2mを超える土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が300m2を超えないもの
・面積が500m2を超える土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高差が30cmを超えないもの
・工事の施行に付随して行われる土石の堆積(注2)であって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場(注3)又はその付近(注4)に堆積するもの(注5)

みなし許可となる工事
(法第15条各項、法第34条各項)
・国または都道府県、指定都市もしくは中核市と許可権者の協議が成立した工事
・都市計画法第29条第1項又は第2項の開発許可を受けて行われる工事
その他法の対象外となる行為 ・農地及び採草放牧地において行われる通常の営農行為(注6)(通常の生産活動並びにほ場管理のための耕起、代かき、整地、畝立、けい畔の新設、補修及び除去、表土の補充であってその前後の土地の地盤面の標高差が1mを超えないもの)

注1:ただし、公共施設に係る工事で発生した残土や公共施設に係る工事で使用する土砂等により公共施設用地外で盛土等を行う工事は、許可申請や届出が必要となります。
注2:「工事の施行に付随して行われる土石の堆積」とは、主となる本体工事があった上で、当該工事に使用する土石や当該工事から発生した土石を当該工事現場やその付近に一時的に堆積する場合の土石の堆積で、本体工事に係る主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)等が本体工事の管理と併せて一体的に管理するものをいいます。
注3:「工事の現場」とは、工事が行われている土地を指します。なお、請負契約を伴う工事にあっては、請負契約図書、工事施工計画書その他の書類に工事の現場として位置付けられた土地(本体の工事が行われている土地から離れた土地を含む。)のうち本体の工事が行われている土地と当該土地の相互の間隔が直線距離で10km以内のものについては、工事の現場として取り扱います。
注4:「工事の現場の付近」とは、本体工事に係る主任技術者等が本体の工事現場と一体的な安全管理が可能な範囲として、容易に状況を把握し到達できる工事現場の隣地や隣地に類する土地が該当します。
注5:工事の現場の付近における土石の堆積や、やむを得ず本体工事期間後も継続する土石の堆積については、許可不要となる条件に合致することを客観的に確認できる必要があることから、本体工事現場の管理者当は、管理体制等を記した看板の掲示を行ってください。
注6:営農行為の範疇に含まれるか否かについては、所在地の農地担当部局(各市町村の農業委員会事務局等)に対して許可申請前に相談を行ってください。

※より詳細を確認したい場合は、リンク先の「許可申請の手引」をご確認ください。

許可・届出に係る公表について

許可及び届出のあった盛土等については、リンク先の各建設事務所のホームページで公表しています。

※中核市に関しては、各市のホームページをご確認ください。

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