【令和8年3月31日以前】屋外広告業者変更届・廃業届の手続について(提出書類・提出先)
1 屋外広告業の変更届
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変更事項 |
必要な添付書類 |
|---|---|
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登録申請者の氏名又は住所の変更(個人の場合) |
・戸籍の抄本※1 |
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登録申請者の名称、代表者の氏名又は 主たる事務所の所在地の変更(法人の場合) |
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
| 営業所の名称及び所在地の変更 |
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※2 |
| 役員の変更(新たに役員が就任する場合)※3 |
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
| 役員の変更(役員が退任する場合)※3 | ・登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
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法定代理人の氏名及び住所の変更 |
・住民票の抄本※1 |
| 業務主任者の氏名の変更 |
・業務主任者略歴書(様式第15号の3) [Wordファイル/18KB] |
※1 福島県内に住所がある方は不要です。
※2 個人の場合や法人で商業登記を変更しない場合は、変更届のみ提出してください。
※3 代表者の氏名の変更や役員の就任、退任がなく、単に役職変更のみの場合は、変更届の提出は不要です。
【登記事項証明書、住民票の抄本は、3か月以内発行の原本を添付願います。(コピー不可)】
2 屋外広告業の廃業届
登録期間中に下表のいづれかの事項に該当することとなった場合は、該当することとなった日((1)については、事実を知った日)から30日以内に届け出てください。(手数料の納付は不要です)。
【様式】屋外広告業者廃業等届(様式第17号) [Wordファイル/21KB]※押印は不要です。
【注】登録抹消通知は行いません。受付確認が必要な場合は、原本に副本を添付し、返信用封筒を同封の上、ご提出願います。副本に収受印を押印し、返送いたします。
| 届出事項 | 届 出 者 |
|---|---|
| (1) 死亡又は失踪 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者(*) |
| (2) 合併による法人の消滅 | 法人を代表する役員であった者 |
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(3) 破産手続開始の決定による人の解散 |
破産管財人 |
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(4) (3)以外の場合による法人の解散 |
清算人 |
| (5) 屋外広告業の廃止 | 本人、法人を代表する役員であった者 |
*参考
戸籍法(昭和22年法律第224号)
第87条 左の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族も、これをすることができる。
3 提出先
屋外広告業の変更届、廃業届の提出先は下表のとおりです。(各建設事務所では受け付けておりません)
| 届出者の住所 | 届出先 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 福島県内全域、県外 | 土木部都市計画課 | 〒960-8670 福島市杉妻町2-16 (県庁本庁舎4階) |
024-521-7508 |
|
【お問い合わせ先】 |
| 〒960-8670(所在地記載不要) 福島市杉妻町2-16 |
| 福島県 土木部 都市計画課 まで |
| 電話:(024)521-7508(直通) FAX:(024)521-7956 |
| Eメール:toshikeikaku@pref.fukushima.lg.jp |
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