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公契約関係競売等妨害の刑確定による賠償金請求について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月10日更新

 福島空港事務所発注工事における情報漏えい事案について、当該工事請負者(株)志賀建設の元役員及び元社員の刑法第96条の6(公契約関係競売等妨害)の規定による刑が確定したことから福島県工事請負契約約款に基づき賠償金を請求しましたのでお知らせします。

賠償金請求の概要

1  請求相手方:(株)志賀建設 代表取締役 高橋 茂

2  請 求 金 額:71,599,880

3  請 求 期 日:令和7年4月9日

4  納 入 期 限:令和7年5月2日

5  請 求 根 拠:福島県工事請負契約約款

第51条の2

 受注者は、第45条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。(略)

(1)及び(2)(略)

第45条の2

 発注者は、この契約に関し受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1)及び(2)(略)

(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。

 

  

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