津波災害警戒区域等の指定について
津波災害警戒区域 の指定
現在、福島県内で津波災害警戒区域(イエローゾーン)の指定はありませんが、
令和7年3月までに津波災害警戒区域の指定を予定しています。
今後、区域指定を実施する場合は、このページでお知らせいたします。
津波災害特別警戒区域 の指定
現在、福島県内で津波災害特別警戒区域(オレンジソーン、レッドゾーン)の指定はありません。
津波災害警戒区域、津波災害特別警戒区域とは
津波災害警戒区域
「津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)」第53条第1項の規定に基づく「津波災害警戒区域」の指定は、「最大クラスの津波」が沿岸に到達した場合の、浸水の区域(浸水域)及び水深(浸水深)を設定した「津波浸水想定」を踏まえ、津波による人的被害を防止するために、警戒避難体制を特に整備する区域として県が指定するものです。津波災害警戒区域(イエローゾーン)では、住宅等に係る開発行為や建築の制限はありません。
社会福祉施設、学校、医療施設の所有者、管理者のみなさまへ
・市町村地域防災計画に、避難促進施設として定められた場合は、避難確保計画を作成し、市町村長へ報告、公表することが義務づけられます。(津波防災地域づくりに関する法律第71条第1項)
・作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施し、その結果を市町村長へ報告することが義務付けられます。(津波防災地域づくりに関する法律第71条第2項)
要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等について(県災害対策課ホームページ)
宅地建物取引業者のみなさまへ
・宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」として、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内に位置する旨の説明が義務付けられます。
津波災害警戒区域についての宅地建物取引業法に基づく重要事項説明について(国土交通省ホームページ)
津波災害特別警戒区域
津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項の規定に基づく「津波災害特別警戒区域」の指定は、津波災害警戒区域のうち、特に防災上の配慮を必要とする方が利用する施設(社会福祉施設、学校及び医療施設)に係る開発行為や建築について、一定の制限をする区域として県が指定するものです。(「オレンジソーン」と呼ばれます。)
また、同法第73条第3項の規定に基づき、津波災害特別警戒区域のうち、津波発生時の迅速な避難が困難な区域において、住宅等に係る開発行為や建築についても、一定の制限をする区域として、市町村の条例で定めるものもあります。(「レッドゾーン」と呼ばれます。)
津波防災地域づくりに関する法律について(国土交通省ホームページ)
津波防災地域づくりのイメージ図(出典:国土交通省 津波防災地域づくりパンフレット)