道路法第37条に基づく道路の占用制限について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月24日更新
道路法第37条に基づく道路の占用制限について(令和8年3月24日告示)
災害が発生した場合に、電柱の倒壊等により緊急車両等の通行や住民の避難が妨げられ、
被害が拡大することを防止するため、県が管理する緊急輸送道路について、新たな電柱の設置
による道路の占用を制限します。
規制の概要
1 占用を禁止する道路の区域
県が管理する緊急輸送道路について、新たな電柱の占用を禁止。
2 既存電柱の取扱い
占用禁止日前に占用許可された既存電柱については、当面の間占用を許可。
3 制限開始日
令和8年4月1日から
なお、平成31年福島県告示第210号において指定した区域は廃止します。
※緊急輸送道路
県庁(県災害対策本部)、地方振興局(県災害対策地方本部)、市町村災害対策本部等、
物資受入れ港、福島空港及び隣接県の主要路線と接続する路線等。
リンク
道路の占用を制限する区域を指定する件について [PDFファイル/591KB]
区域一覧 [PDFファイル/2.32MB]
※福島県報号外第23号、号外第23号別冊
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